エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

キーワードから探す

検索のしかた

障害児福祉手当・特別障害者手当について

更新日:2024年11月11日

障害児福祉手当

心身に重度の障がい(身体障害者手帳1・2級程度、療育手帳A1程度、重度の精神障がいのある方)があり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給します。

〔手当の受給(申請)ができない方〕
・施設などに入所しているとき
・その障がいを支給理由とする年金を受給しているとき
・所得制限限度額を超えているとき

支給額
15,690円(令和6年4月1日現在)

◇支給月
2・5・8・11月の各月

◇申請に必要なもの
・認定請求書
・所得現況届
・障害児福祉手当認定診断書
・身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
・預金通帳(本人名義)
・個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど) 

◇窓口
こども未来課(18歳未満)
 電話番号:0770-72-6154
保健福祉課 福祉グループ(18歳以上)
 電話番号:0770-72-5887

特別障害者手当

精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給します。

〔手当の受給(申請)ができない方〕
・病院などの入院期間が3か月を超えるとき
・施設などに入所しているとき
・所得制限限度額を超えているとき

◇支給額
28,840円(令和6年4月1日現在)

◇支給月
2・5・8・11月の各月

◇申請に必要なもの
・認定請求書
・所得現況届
・特別障害者手当認定診断書
・預金通帳(本人名義)
・個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど) 

◇窓口
保健福祉課 福祉グループ
 電話番号:0770-72-5887

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課(福祉グループ)
電話番号:0770-72-5887
ファックス番号:0770-72-6109
メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。