特別障がい者手当
更新日:2023年4月1日
■特別障がい者手当
重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の方に支給します。ただし、次のどれかに該当する場合は対象となりません。
・ 社会福祉施設等に入所しているとき
・ 入院期間が3ヶ月を超えるとき
・ 所得制限限度額を超えているとき
◇支給額
27,350円
◇支給月
2 ・ 5 ・ 8 ・ 11月の各月
◇手続
認定請求書、診断書、身体障がい者手帳または療育手帳、印かん、所得状況届、
本人名義の預金通帳、年金証書
■障がい児福祉手当
20歳未満で、心身に重度の障がい(身障手帳1・2級程度、療育手帳A程度)があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の方。ただし、次のどれかに該当する場合は対象となりません。
・ 施設に入所しているとき
・ 障がいを理由とする公的年金を受けている場合
・ 所得制限限度額を超えているとき
◇支給額
14,880円
◇支給月
2 ・ 5 ・ 8 ・ 11月の各月
◇手続
認定請求書、診断書、身体障がい者手帳または療育手帳、印かん、所得状況届、
預金通帳 等
このページに関するお問い合わせ先
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- 電話番号:0770-72-5887
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