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心身障害者扶養共済制度

更新日:2024年11月11日

障がいのある方を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納め、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい状態)があったとき、障がいのある方に一定額の年金が支給される制度です。

◇対象者
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来、独立して自活することが困難であると認められる方(年齢制限はありません)
(1)知的障がい
(2)身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい
(3)精神または身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方

◇加入できる保護者の要件
・ 町内に住所があること
・ 4月1日時点の年齢が65歳未満であること
・ 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

◇共済掛金
加入時の年齢により1口当たり月額9,300円~23,300円
(障がいのある方1人につき、2口まで加入できます)

◇年金の支給額
加入者が死亡または重度障がい状態になった認められたとき、障がいのある方に支給されます。
支給額は加入1口につき月額20,000円です。

申請に必要なもの
・加入等申込書
・申込者および障がいのある方の住民票写し
・申込者告知書(申込者の健康状態を告知する書類)
・障害証明書
・障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳、年金証書など)

◇窓口
こども未来課(18歳未満)
 電話番号:0770-72-6154
保健福祉課 福祉グループ(18歳以上)
 電話番号:0770-72-5887

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課(福祉グループ)
電話番号:0770-72-5887
ファックス番号:0770-72-6109
メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp

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