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特別児童扶養手当

更新日:2023年4月1日

■特別児童扶養手当

身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について、特別児童扶養手当を支給し、福祉の増進を図るための制度です。

◇手当の対象となる方
手当は対象となる児童を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方

手当の対象となる児童の障害の程度
特別児童扶養手当1級 特別児童扶養手当2級

○身体障がい者手帳の判定がおおむね
1・2級程度に該当するもの
○療育手帳の判定が重度の知的障がい者
である場合または、同程度の精神障がい
がある場合

○身体障がい者手帳の判定がおおむね3級
程度に該当するもの
○療育手帳の判定が中度の知的障がいで
ある場合または、同程度の精神障がいが
ある場合

※障がいの程度はおおむね上記のとおりですが、障がいの種別や、手帳をお持ちでない方も手当の対象となる場合がありますので、町こども未来課までお問い合せ下さい。
※ただし、児童が障がいによる公的年金を受けることができるときや、児童福祉施設に入所しているときなどは受給資格がありません。

◇手当の月額 1級 月額52,500円 2級 月額34,970円

◇手当の支給 手当は4月、8月、11月に支給されます。

◇請求手続き 手当の認定請求書は、こども未来課の窓口に提出して下さい。

このページに関するお問い合わせ先

こども未来課
電話番号:0770-72-6154
ファックス番号:0770-50-9041
メールアドレス:kurumu@town.takahama.lg.jp

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