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障がいを理由とする差別の解消について

更新日:2024年10月10日

障害者差別解消法とは

障がいを理由とする差別を解消していくことで、障がいのある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現に向けて「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されています(2016年4月施行)。
この法律は、行政機関等(国や地方公共団体等)や民間事業者に対して「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を義務付けています。

詳しくは下記の内閣府ホームページに掲載されています。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)〈外部リンク〉


「障害者差別解消法のポイント」
・不当な差別的取扱いの禁止
 行政機関等・・・法的義務
 民間事業者・・・法的義務

・合理的配慮の提供
 行政機関等・・・法的義務
 民間事業者・・・法的義務(令和6年4月から義務化されました)
 

「不当な差別的取扱いの禁止」
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由とするサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けることは禁止されています。
(具体例)
・障がいを理由として、窓口対応を拒んだり、順序を遅くする、書面や資料を渡さない
・障がいを理由として、説明会などへの出席を拒む、必要のない付き添い者の同行を求める
・レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車椅子を利用していることを理由に断る
・視覚障がいのある人が施設を利用するときに、盲導犬等の同伴を断る
 

「合理的配慮の提供」
障がいのある人から、何らかの配慮を必要としている意思が伝えられたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
(具体例)
・段差があるときに、車椅子の方にキャスター上げ等の補助をする
・筆談、読み上げ、手話などを用いる
・講演会等のときに、障がい特性に応じて座席を決める
・障がい特性に応じた休憩時間の調整などルール・慣行などを柔軟に変更する

職員対応要領

高浜町では不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ職員対応要領を定めており、本要領に基づく対応に今後も取り組んでいきます。
 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課(福祉グループ)
電話番号:0770-72-5887
ファックス番号:0770-72-6109
メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp

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