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日常生活用具の給付について

更新日:2024年11月11日

在宅で生活する障がいのある方に対し日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行います。なお、購入後の申請は受付できないため、必ず事前に申請をお願いします。

◇用具の用途及び形状
介護・訓練支援用具(特殊寝台など)、自立生活支援用具(入浴補助用具など)、在宅療養等支援用具(電気式たん吸引器など)、情報・意思疎通支援用具(拡大読書器など)、排泄管理支援用具(ストマ装具など)、居宅生活動作補助用具(用具の設置に小規模な住宅改修を伴うもの)
※給付対象は、障がい内容・程度によって異なります。

◇対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方、療育手帳の交付を受けている方、難病患者等
※介護保険の対象となる方はご相談ください。

◇自己負担額
用具日常生活用具ごとに決められた基準額内で、用具価格の原則1割が自己負担となります。なお、世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設けられています。

◇申請に必要なもの
・申請書
・身体障害者手帳、療育手帳
・見積書(業者が作成したもの)
・医師の意見書(必要なとき)

◇窓口
こども未来課(18歳未満)
 電話番号:0770-72-6154
保健福祉課 福祉グループ(18歳以上)
 電話番号:0770-72-5887

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課(福祉グループ)
電話番号:0770-72-5887
ファックス番号:0770-72-6109
メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp

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