補装具費の支給について
更新日:2024年11月11日
障がいのある人の自立した日常生活や社会活動を支援するため、身体機能の補完または代替する補装具の購入や修理等に関する費用を支給します。なお、購入後や修理後の申請は受付できないため、必ず事前に申請をお願いします。
◇補装具の種目
義肢、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)、重度障害者用意思伝達装置
〔身体障がい児のみ〕
座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
※支給対象は、障がい内容・程度によって異なります。
◇対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方、対象となる疾病(難病)に罹患している方
※対象者が18歳以上のときは、本人及びその配偶者のうち、町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、支給対象外(全額自己負担)となります。
※介護保険の対象となる方はご相談ください。
◇自己負担額
用具ごとに決められた限度額内で、用具費用(支給対象外を除く)の原則1割が自己負担となります。なお、世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設けられています。
◇申請に必要なもの
・申請書
・身体障害者手帳
・医師の意見書及び処方箋
※補装具の種類によって省略可能なときがあります。
・見積書(業者が作成したもの)
・個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
◆補装具の種類によって身体障害者更生相談所による判定を行います。
◇窓口
こども未来課(18歳未満)
電話番号:0770-72-6154
保健福祉課 福祉グループ(18歳以上)
電話番号:0770-72-5887
このページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉課(福祉グループ)
- 電話番号:0770-72-5887
- ファックス番号:0770-72-6109
- メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp