障がい者手帳について
更新日:2024年11月11日
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、目、耳、音声、言語、そしゃく、手足、心臓、じん臓、呼吸器、直腸、ぼうこう、小腸、免疫、肝臓に一定以上の永続する障がいがある方に、福井県が審査・判定して交付します。障がいの程度は重いほうから順に、1級から6級の等級区分があります。
◇申請に必要なもの
・申請書 ※年齢により申請書様式が異なります。
(1)身体障害者手帳交付申請(届出)書(15才以上)
(2)身体障害者手帳交付申請(届出)書(15才未満)
・身体障害者診断書(身体障害者福祉法第15条により指定を受けた医師が作成したもの)
・顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝、脱帽、1年以内に撮影、写真用紙に印刷)
・身体障害者手帳(お持ちの方)
・個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
・本人確認ができるもの(顔写真付きは1点、顔写真なしは2点)
※代理で来られる方も必ず本人確認ができるものをお持ちください。
◇窓口
こども未来課(18歳未満)
電話番号:0770-72-6154
保健福祉課 福祉グループ(18歳以上)
電話番号:0770-72-5887
療育手帳
療育手帳は、知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているために何らかの特別の支援を必要とする状態にあり、知的障害者更生相談所(18歳以上)または児童相談所(18歳未満)において知的発達に障がいがあると判定された方に福井県が交付します。福井県では障がいの程度により、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に分類しています。
◇申請に必要なもの
・療育手帳更新申請書
・知的障害児(者)相談記録票
・顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝、脱帽、1年以内に撮影、写真用紙に印刷)
・療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 (お持ちの方)
・個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
◆初めて申請される方、次期判定年月がある方は申請日とは別日に面談を行います。
◇窓口
こども未来課(18歳未満)
電話番号:0770-72-6154
保健福祉課 福祉グループ(18歳以上)
電話番号:0770-72-5887
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患(知的障がいを除く)がある方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象に福井県が審査・判定をして交付します。障がいの程度は重い方から順に、1級・2級・3級に分けられます。
◇申請に必要なもの
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書および同意書(保健福祉課 福祉グループにあります)
・診断書(保健福祉課 福祉グループにあります)
※年金証書または特別障害給付金受給資格者証などで申請手続きをするときは不要
※初診日より6か月以上を経過した日以後における診断書に限る
・年金証書または特別障害給付金受給資格者証など、年金を受給していることを証する書類
※診断書で申請手続きをするときは不要
・顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝、脱帽、1年以内に撮影、写真用紙に印刷)
※手帳に写真貼付を希望しないときは不要ですが、手帳による優遇制度を受けられないこともあります)
・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
・個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
◇窓口
こども未来課(18歳未満)
電話番号:0770-72-6154
保健福祉課 福祉グループ(18歳以上)
電話番号:0770-72-5887
このページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉課(福祉グループ)
- 電話番号:0770-72-5887
- ファックス番号:0770-72-6109
- メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp