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福井県外から高浜町へ移住された方に、移住支援金(全国型)を支給します。

更新日:2024年3月5日

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移住支援金(全国型)の概要

高浜町U・Iターン移住就職等支援事業 (全国型)における移住支援金です。
2年以上福井県外に住み、県外から高浜町へ移住し、高浜町内に住み続ける方に支援金(世帯:最大60万円、単身:最大40万円)を支給する制度です。
※基本支給額:世帯50万円、単身:30万円、18歳から40歳未満のUターン女性が申請者の場合は、10万円を加算します。

移住支援金の対象

移住直前の2年間、福井県外に在住していた方が、令和5年1月1日以降に高浜町へ移住し、就業・テレワーク・起業などの要件を満たした場合に、移住支援金を支給します。
単身世帯:移住支援金の交付を申請する日において、40歳未満の者
○若年夫婦世帯:移住支援金の交付を申請する日において、夫又は妻のいずれの者も40歳未満である世帯
○子育て世帯:移住支援金の交付を申請する日において、保護者と満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が生計を1つにし、同居している世帯
※Uターンとは、過去に高浜町に居住したことがあった者で、町内中学校を卒業し、高浜町を住所地として福井県外から生活の拠点を移した者
 

交付金額

〇2人以上の世帯(若年夫婦世帯・子育て世帯)での移住の場合:50万円
※なお、18歳から40歳未満のUターン女性の場合は、10万円を加算します。

〇単身世帯での移住の場合:30万円
※なお、18歳から40歳未満のUターン女性の場合は、10万円を加算します。

★移住支援金は、一時所得に該当するため確定申告が必要となります。

対象となる方

(1)基本的な要件

次の(ア)(イ)のいずれかに該当する必要があります。
(ア)申請時において、40歳未満の者であること。 
(イ)申請時において、 子育て世帯の保護者であること。

(2)その他の要件

次の(ア)~(サ)の全てに該当する必要があります。 
(ア)転入する直前に連続して2年以上県外に居住しており、令和5年1月1日以降に高浜町に居住していること
(イ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年3か月以内であること。
(ウ)移住支援金の申請後3年以上、継続して高浜町に居住する意思を有していること。 
(エ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(オ) 行政区に入り、区の行事又は社会奉仕活動等に積極的に協力すること。
(カ) 高浜町が実施する施策及び事業等に協力すること。
(キ 高浜町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)における移住支援金交付要領の要件に該当していないこと。
(ク 過去に他市町村を含め移住支援金を交付されていないこと。
(ケ)日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(コ)世帯員全員が、町税を滞納していないこと。
(サ)その他町長が不適当と認めた者でないこと。

(3)就業等に関する要件

次の1.就業(テレワーク含む) 2.起業 3.農林水産業に係る長期研修のいずれかに該当する必要があります。 

1.就業の場合

〇一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)申請時に正規雇用で就業していること。
(イ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
当該就業先に、移住支援金の申請日から3年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張又は研修等による一時的な勤務地の変更ではないこと。
〇テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(オ)申請時に正規雇用で就業していること。
(カ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(キ)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

2.起業の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)移住支援金の申請日の1年以内に福井県が定めるUIターン移住創業支援事業助成金交付要領に係る起業支援金の交付決定を受けている者
(イ)(ア)以外の者で起業(個人事業主を事業承継し、新たに開業する者も対象となる場合あり)したことがわかる公的証明又はその写しが取得でき、事業計画書等必要書類を提出できること。
(ウ)既に起業している個人事業主、会社役員等は、事業を実施している公的証明又はその写し等が取得でき、事業概要等必要書類が提出できること。

3.農林水産業に係る長期研修の場合

 申請者が、福井県内地方自治体の認める者の実施する農林水産業に係る長期研修を受講するために県内に移住し、長期研修後に福井県内において農林水産業に就業する者であること。

(4)世帯に関する要件(2人以上の世帯での申請の場合のみ)

 次の(ア)~(ウ)の全てに該当する必要があります。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、上記(2)の要件に該当すること 。

申請書類

まず、様式第1号(申請書兼実績報告書)を記入し、総合政策課までご相談にお越しください。

必要な書類

(1)高浜町U・Iターン移住就職等支援事業(全国型)における移住支援金交付申請書兼実績報告書 (様式第1号)
(2)誓約書兼同意書(様式第2号)
(3)写真付き身分証明書の写し又は提示により本人確認ができる書類の写し
(4)申請者を含む移住者全員分の前住所地の住民票の除票、または連続して2年以上、福井県外に在住していたことがわかるもの(戸籍の除票、大学等在籍証明書等)
(5)移住者全員分の移住後の住民票謄本
(6)就業先の就業証明書(様式第3号)(個人事業主等にあってはその旨を確認できる書類)
(7)申請者が起業に関する要件を満たす者である場合は、公的証明又はその写し
    (UIターン移住創業支援事業助成金交付決定通知書、登記事項証明書および3年間の事業計画書/開業届および3年間の事業計画書等:別紙1~5)
(8)長期研修後に福井県内で農林水産業に就業した方は、長期研修を修了したことのわかる書類の写し
(9)申請者がUターン者である場合は、町内中学校を卒業したことがわかる書類の写し
※申請者により必要な書類が異なりますので、様式第1号を記入し、総合政策課までご相談にお越しください。

場合により必要となる書類

 <日本国籍を有しない場合>
(1)永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を証明するものの写し
(2)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

 移住支援金の返還

移住支援金の支給を受けた方が、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する場合は、移住支援金の全額を返還していただきます。

全額の返還

(ア)虚偽の申請であること、居住の実態がないこと等不正の事実が明らかとなった場合
(イ)移住支援金の申請日から3年未満に高浜町から転出した場合
(ウ)福井県が定めるUIターン移住創業支援事業助成金交付要領に基づく交付決定を取り消された場合
(エ)その他町長が交付決定を取り消すことが適当と認める場合

移住支援金 申請の流れ

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このページに関するお問い合わせ先

総合政策課
電話番号:0770-72-7711
ファックス番号:0770-72-2889
メールアドレス:seisaku@town.takahama.lg.jp

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