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高浜町一般コミュニティ助成事業補助金

更新日:2023年12月11日

高浜町一般コミュニティ助成事業補助金

コミュニティ活動の振興を図るため、町内自治会等の活動に必要な設備や備品等の整備に対し助成を行います。

補助対象者

補助金の交付を受けることができる者は、町が認める自治会等のコミュニティ組織とする。
ただし、商業振興・営利を目的とした活動を行っている団体や宗教団体、活動が地域に密着しているとは言いがたい団体については
対象外とする。

補助対象事業

補助の対象となる事業は、住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に必要な設備や備品等(短期間に消費若しくは破損するような消耗品等を除く)の整備に関するものとする。ただし、下記に該当する場合は、対象外とする。

(1)複数年度にまたがった事業 
(2)毎年繰り返し実施されている事業
(3)従来から実施しているものの財源の組替や参加者負担等の軽減を主とする事業
(4)他の設備整備補助金等の交付を受けて行われる事業

補助対象経費

補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるコミュニティ活動に必要な設備や備品等の整備に要するものとする。ただし、別表1に掲げた整備に要する経費は対象外とする。

(1)修繕費
(2)工事費
(3)備品購入費

別表1

対象とならないもの

・観光目的や教育(学校)行事目的に整備するもの
・個人の利用に留まるもの
・各戸へ配布するもの
・広場の砂場や遊歩道等の整備
・建物と実質一体とみなせるもの(トイレ、畳、カーペット、襖、アコーディオンカーテン、太陽光パネル等)
・特定の宗教団体、宗教施設の建物及び付属構造物並びにそれら名称の入ったお祭り用備品
・防災目的の備品
・地域性のない楽器類(軽音楽器、ピアノ等)
・自転車
・動力の付いた屋台、山車等
・車両に搭載する目的の備品(無線機等)
・防犯カメラ
・水車
・PCアプリケーションソフト(パソコンと一体となっているものは対象とする)
・ホタル等の育成に関する設備、備品
・一般調理器具(食器、包丁、箸等)
・医薬品
・照明器具等のうち、電球のみの整備
・銃、刀剣類(模造品含む)
・電力申請費等の申請に要する費用

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内(千円未満は切り捨て)とし、下限額50万円、上限額250万円とする。
ただし、一般社団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業にあっては、当該助成決定額とする。

交付申請

補助金交付を受けようとする者は、高浜町一般コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1)一般コミュニティ助成事業実施計画書(様式第2号)
(2)一般コミュニティ助成事業収支予算書(様式第3号)
(3)自治会等の会則もしくは規約またはこれに類するもの
(4)見積書等の写し
(5)その他町長が必要と認める書類

実績報告

補助事業者は、事業が完了したときは、高浜町一般コミュニティ助成事業実績報告書(様式第)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1)一般コミュニティ助成事業実績書(様式第5号)
(2)一般コミュニティ助成事業収支決算書(様式第6号)
(3)請求書及び領収書の写し
(4)完了写真
(5)その他町長が必要と認める書類
 

このページに関するお問い合わせ先

総合政策課
電話番号:0770-72-7711
ファックス番号:0770-72-2889
メールアドレス:seisaku@town.takahama.lg.jp

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