住宅の太陽光・蓄電池設備の導入を支援します
更新日:2025年4月10日
【令和7年度版】住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
再生可能エネルギーの地産地消の取り組みを加速化し、普及促進を図るため、町内の住宅の太陽光発電および蓄電池設備の導入にかかる経費の一部を助成します。
補助対象
町内で自ら所有し、居住する戸建住宅に、太陽光発電と蓄電池設備のセット、もしくは太陽光発電設備のみを設置する個人の方。但し、令和8年1月31日までに設備の設置が完了できる方。(PPAによる設備設置のほか、設備の増設又は買換えによるものを除きます。)
補助要件
・J-クレジット制度への登録を行わないこと
・FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと
・補助対象設備で発電する電力の30%以上を自家消費すること
・その他詳しくは、交付要領の要件(別表第1)をご確認ください。
※J-クレジット制度:再エネの利用によるCO2排出削減量をクレジットとして国が認証する制度
※FIT制度(Feed-In Tariff):再エネで発電した電力を、一定の期間・一定の価格で電力会社が買い取ることを国が約束した制度
※FIP制度(Feed-In Premium):再エネで発電した電力を、市場価格にプレミアム額を上乗せして交付する制度
補助金額
補助対象経費 | 補助額 | 上限 |
太陽光発電 | 蓄電池セットの場合:7万円/kW | 5kW (35万円) |
太陽光発電単独の場合:5万円/kW | 5kW (25万円) |
|
蓄電池 | 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額:5万1,000円/kWh以内。 | 5kWh (25万5,000円) |
申請期間
令和7年5月1日(木)から10月31日(金)
(申請書類が整った方から先着順で、申請額が補助上限に達した時点で受付を終了します。)
【令和7年度版】住宅の太陽光・蓄電池設備投入促進事業補助金交付要領(PDF形式 339キロバイト)
交付要領及び様式

Q&A
Q.蓄電池設備の設置のみの場合は補助対象となりますか。 A.対象となりません。
Q.設備の買い替えや増設は対象となりますか。
A.対象となりません。
Q.太陽光パネルの野立て・カーポート設置は対象となりますか。
A.対象となりません。
Q.補助金申請前(交付決定前)に施工(契約)しても補助対象となりますか。
A.対象となりません。(交付決定後に施工契約が行われている必要があります。)
Q.補助金申請前(交付決定前)に施工(契約)しても補助対象となりますか。
A.対象となりません。(交付決定後に施工契約が行われている必要があります。)
Q.住宅新築に合わせて太陽光等を設置する際、住宅建設に他の補助金を受けた場合、太陽光等の設置部分は補助対象となりますか。
A.太陽光等の設置費用が他の補助金の補助対象に含まれている場合は対象となりません。(太陽光等の設置費用が他の補助金の補助対象に含まれていない場合で、交付決定以後に太陽光等の施工契約が行われた場合はその限りではありません。)
Q.令和8年1月31日までに事業を完了することとあるが、設置完了、発電開始、事業者への支払い完了等のどこまでを完了している必要がありますか。
A.設置完了、試験運転、物件引き渡し、発電開始、事業者への支払いが完了している必要があります。
令和6年度版との主な変更点
・蓄電池の上限単価15.5万円/kWhが撤廃されました。(補助単価の上限は51,000円/kWhで変更ありません。) ※12.5万円/kWh以下の蓄電池になるよう努めることとされ、複数社からの見積りの取得や販売事業者に対して条件を満たす価格の蓄電システムの調達可否の確認を行う等の取組みを行うことが要件化されました。
・事業実績報告時に契約書の写しの添付が必要となりました。
・事業実績報告時に契約書の写しの添付が必要となりました。
・単線結線図の添付及び取得財産管理台帳の提出が不要となりました。
その他ご不明な点等ありましたら、総合政策課の担当までお問い合わせ願います。
その他ご不明な点等ありましたら、総合政策課の担当までお問い合わせ願います。
関連情報
PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Reader(無料)が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
- 総合政策課
- 電話番号:0770-72-7711
- ファックス番号:0770-72-2889
- メールアドレス:seisaku@town.takahama.lg.jp