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「閃き」まちづくり公募補助金

更新日:2024年4月4日

令和6年度 「閃き」まちづくり公募補助金 申請受付開始!

地域で力を合わせてまちづくりをしてみませんか。団体などが実施するまちづくり活動を応援します。
地域の創意・工夫に基づき、課題や願望などを実現するための様々なアイデアをお待ちしております。

赤ふん坊や

令和4,5年度の事業例

PDFアイコン砕導山城跡保存会事業(PDF形式 75キロバイト)
PDFアイコンハイビーチ活動支援事業(PDF形式 84キロバイト)
PDFアイコン高浜明日研究所事業(PDF形式 84キロバイト)
PDFアイコンマルクト地域活性化交流事業(PDF形式 89キロバイト)

補助金を活用した自主イベント開催や交流事業で、活気あふれる町づくりに貢献いただきました。

1.目的

この補助金は、町内の団体等が地域の創意工夫に基づき自主的、自発的に行うまちづくり活動に対し、その経費の一部を補助することによって、まちぐるみで協働のまちづくりを推進することを目的とします。

2.実施期間

事業の実施期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとします。

3.補助対象団体

補助の対象となる団体は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

(1)5人以上で構成される団体であること。

(2)団体の構成員の過半数が町内に住所を有していること。

(3)町内に活動拠点を有していること。

(4)定款、規約、会則その他の定めにより、団体としての運営上の規律が確保されていること。

(5)政治的活動、宗教的活動、特定の人物に対する支持を目的とする団体でないこと。

4.補助対象事業

・スタート支援事業 「団体の自立を促進し、活動を軌道にのせるための活動」

※補助金申請の有無に関わらず、3年以上は継続して事業を実施する計画であること。

※過去に本補助金の交付を受けた事業または、過去に本補助金の交付を受けた事業と、団体・地域・目的等が類似する事業でないこと。ただし、連続で3年以内に同一事業を継続する場合を除く。

5.補助対象経費

補助の対象となる経費は、補助対象事業の実施に直接的に必要で、かつ社会通念上補助の対象にふさわしい支出であって、原則として次の費目及び補助対象経費とします。

費目

補助対象経費の内容

報償費

講師、専門家への役務の提供等に対する謝礼

旅費

交通費等

需用費

消耗品費、印刷製本費、修繕料等

役務費

通信運搬費、手数料、保険料等

使用料及び賃借料

会場借上料、器具・機材の使用料等

工事請負費

拠点施設の整備等

備品購入費

器具・機材の購入費

その他経費

上記のほか事業の実施に必要で、町長が適当と認める経費

備品購入については、全体補助事業費の2分の1以内
 次の経費については、補助の対象とはなりません。

  • 団体の事務所等の維持経費
  • 交際費、慶弔費、加盟組織への会費
  • 食料費
  • 団体の構成員に対する人件費

6.補助金の額

補助対象経費の額の3分の2以内で、最大50万円

※ただし、補助は一団体につき年度内1回とし、同一事業を継続する場合は連続で3年までとする。

交付決定した補助金の増額は致しません。(補助金の額は千円未満切り捨て)

7.補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする場合は、「閃き」まちづくり公募補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請してください。

(1)提出書類

  • 「閃き」まちづくり公募補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業実施計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 来年度事業実施計画書(様式第4-1号)
  • 再来年度事業実施計画書(様式第4-2号)
  • 団体概要書(様式第5号)
  • 定款、規約、会則その他、団体の運営に関する規定
  • その他、事業内容の説明に要する書類

(2)募集期間 随時

(3)申請書類の提出

※ 申請書の様式は総合政策課に用意していますので、申請内容について事前にご相談ください

8.審査基準

審査基準は、「閃き」まちづくり公募補助金審査票によるものとします。

9.交付決定及び通知

町長は、公募補助金審査委員会の判定を尊重の上、補助の可否、補助金の額を決定し、補助金の交付を申請した団体に通知します。

10.実績報告

補助事業団体は、事業完了後すみやかに次の要領により、その実績を町長に報告してください。

提出書類

  • 「閃き」まちづくり公募補助事業実績報告書(様式第6号)
  • 事業実績書(様式第7号)
  • 収支決算書(様式第8号)
  • 補助対象経費に係る領収書等の写し
  • その他、事業実績の説明に要する書類

11.補助金の確定及び精算

町長が実績報告書の内容を審査の上、補助金の額を確定した後は、補助事業団体は、「閃き」まちづくり公募補助金請求書(様式第9号)を町長に提出してください。

12.事業の変更又は中止

補助事業団体が事業を変更又は中止しようとする場合は、町長の承認を受けてください。

13.公表

町長は、補助対象事業の内容を次のとおり公表することとします。

(1)補助金の交付決定後 事業計画の概要

(2)補助対象事業完了後 事業実績とその成果

このページに関するお問い合わせ先

総合政策課
電話番号:0770-72-7711
ファックス番号:0770-72-2889
メールアドレス:seisaku@town.takahama.lg.jp

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