不法投棄、野焼きについて
更新日:2019年6月3日
不法投棄は重大な犯罪です
不法投棄とは「廃棄物をみだりに捨てること」です。
事業活動に伴って排出される産業廃棄物はもちろんのこと、日々の生活から出る一般廃棄物であっても、廃棄物をみだりに捨てることは廃棄物処理法により禁止されています。
不法投棄の拡大を防止するには、早期発見・通報が重要です。
不法投棄を発見したら、速やかに住民生活課か次のところまで連絡してください。
福井県廃棄物対策課 TEL0776-20-0584
若狭健康福祉センター TEL52-1300まで連絡してください。
野焼きは禁止されています
次の例外を除き廃棄物を焼却することは廃棄物処理法で禁止されています。
●環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却
●法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
●国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
●震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
●風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
●農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
●たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※例外として認められていますが、焼却するときは風向きや時間帯に注意し、周辺の住民に迷惑の掛からないように十分注意してください。
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp