大規模な土地取引には届出が必要です。
更新日:2019年4月9日
国土利用計画法は乱開発や無秩序な土地利用を防止するために 、一定面積以上の大規模な土地取引には届け出をすることとしています。
取引の種類
土地に関する権利
・所有権、地上権または賃借権・売買予約完結権等の権利の取得を目的とする場合
土地売買の契約
・売買契約、売買予約契約、権利金をともなう賃貸契約、交換契約等
取引の規模
地域 | 面積 |
都市計画区域内 | 5,000m2以上 |
都市計画区域外 | 10,000m2以上 |
詳しくは役場 建設整備課または福井県土木管理課 土地対策グループへおたずね下さい。
このページに関するお問い合わせ先
- 建設整備課
- 電話番号:0770-72-7702
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:kensetu@town.takahama.lg.jp