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高浜町合同利用コミュニティセンター助成事業補助金

更新日:2023年4月1日

高浜町合同利用コミュニティセンター助成事業補助金

住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、人口減少などの地域の実態に応じた持続可能なまちづくりを目指すため、複数区による合同利用集会所の建設整備等に対し助成を行います。

補助対象者

補助金の交付を受けることができる者は、地方自治法第260条の2の規定に基づき町長の認可を受けた、または認可を受けることを予定している地縁団体とする。

補助対象事業

(1)補助の対象となる事業は、一般社団法人自治総合センターが定めるコミュニティーセンター助成事業において採択された事業であって、かつ、複数区による合同利用集会所の建設または大規模修繕及びその施設に必要な備品整備に関する事業とする。ただし、建築基準法上の大規模修繕に該当しない改修、既存建物の増築は対象外とする。
(2)合同利用集会所を建設したことによる旧集会所の解体事業についても補助対象事業とするが、その補助対象者は各行政区とし、認可地縁団体であることは必須としない。

補助対象経費

補助対象経費は以下のものとし、大規模修繕以外にかかる費用に関しては、建設と同一年度におけるものとする。
ただし、旧集会所の解体費に限っては、合同利用集会所建設後10年以内に実施した場合においても対象経費とみなす。

(1)施設の新築に係る建設本体工事費
(2)建物外構工事費
(3)建物登記費
(4)設計監理費
(5)建設本体工事と一体となって整備する備品購入費
(6)既存施設の大規模修繕(建築基準法第2条第14号に定めるもの。)に要する経費
(7)旧集会所の解体費

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の87.5%以内(千円未満は切り捨て)とする。限度額は別表のとおりとする。

別表

補助事業

補助対象者

基準世帯数 ※

限度額

複数区による合同利用集会所の建設または大規模修繕及びその施設工事と一体となる備品整備に関する事業

複数行政区で構成する地縁団体

100世帯以上

5,000万円

50世帯~

100世帯未満

4,000万円

50世帯未満

3,000万円

合同利用集会所を建設したことによる旧集会所の解体事業

行政区

なし

300万円

※補助金交付申請時の前月末時点での住民基本台帳に基づく世帯数

交付申請

補助金交付を受けようとする者は、高浜町合同利用コミュニティセンター助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1)高浜町合同利用コミュニティセンター助成事業実施計画書(様式第2号)
(2)高浜町合同利用コミュニティセンター助成事業収支予算書(様式第3号)
(3)自治会等の会則もしくは規約またはこれに類するもの
(4)認可地縁団体であることがわかる資料
(5)見積書等の写し
(6)その他町長が必要と認める書類

実績報告

補助事業者は、事業が完了したときは、高浜町合同利用コミュニティセンター助成事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1)高浜町合同利用コミュニティセンター助成事業実績書(様式第5号)
(2)高浜町合同利用コミュニティセンター助成事業収支決算書(様式第6号)
(3)請求書及び領収書の写し
(4)完了写真
(5)その他町長が必要と認める書類

このページに関するお問い合わせ先

総合政策課
電話番号:0770-72-7711
ファックス番号:0770-72-2889
メールアドレス:seisaku@town.takahama.lg.jp

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