農地の転用許可申請について(農地法第4条、第5条)
更新日:2025年3月14日
【農地法第4条、第5条について】
「農地を農地以外のもの(住宅・駐車場など)にする」ことを”農地転用”といいます。
農地転用の際には、知事許可が必要となりますので、事前に申請を行ってください。
≪農地法第4条の転用≫
自己が所有している農地を農地以外のものにする場合
≪農地法第5条の転用≫
自己が所有していない農地を農地以外にする目的で、売買・賃貸借などをする場合
【申請受付の流れ】
1.申請書の提出・受付
必要書類を添付の上、申請書等を高浜町農業委員会事務局まで提出してください。申請日の翌月の高浜町農業委員会総会で審議されます。
総会は毎月下旬ごろ開催されています。
申請書、添付書類等については、別添資料(福井県ホームページ)をご確認いただき、農地転用を計画される際には、事前に事務局までご相談ください。
なお、農業振興地域内の農用地については、原則許可されません。やむを得ず農地転用をする場合は、農地転用の申請前に農振除外の手続きが必要となります。
2.申請内容の書類審査
申請書の記載内容に誤りが無いか、許可基準を満たしているかどうかなどを事務局にて審査します。
※必要に応じて申請内容の確認や追加資料を求める場合があります。
※申請内容に不備がある場合は、その不備が解消された段階で申請を受け付けるものとします。申請書を提出したのみでは受付となりません。
3.農業委員会総会での審査
毎月下旬に開催する総会において、現地確認及び書類内容の審査を行い、許可相当・不許可相当などの意思決定を行い、県知事に申請書類を送付します。
4.許可書の交付
県知事からの許可書が発行されますので、事務局へ到着次第、申請者の方へお渡ししております。
【申請に関する注意事項】
「残高証明書」または「融資証明書」ともに発行日が概ね申請前1か月以内のものを添付する必要があります。
このように添付書類に一定の制限が設けられていることがありますので、ご留意ください。
【申請様式】
福井県ホームページよりダウンロードください。
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021500/nouchikanri/yousiki-noutimokuji.html
※添付書類は下記PDFをご参照ください。
【お問い合わせ先】
高浜町農業委員会事務局(高浜町役場産業振興課内)
住所:高浜町宮崎86-23-2
TEL:0770-72-7705/FAX:0770-72-4000
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
- 産業振興課
- 電話番号:0770-72-7705
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:machi2@town.takahama.lg.jp