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農地の現況証明(非農地証明)について

更新日:2025年8月26日

【1.農地に関する現況と登記地目の不一致ついて】
現況が宅地や駐車場等であるが、登記地目が田・畑(農地)のままである土地については、現況に関わらず登記上「農地」として取り扱われ、所有権移転等の処分を行おうとする場合には、農業委員会の許可書等が必要となります。そのため通常の不動産のような売買契約等のみでは所有権移転登記ができないこととなってしまいます。(※相続等を除く。)

【2.非農地証明申請について】
農地法施行前等に農地を宅地や雑種地に転用しながらも、登記地目を変更していない場合等、登記地目が農地のまま残ってしまっている場合は、高浜町農業委員会に非農地証明申請書をご提出ください。

【3.非農地証明書の発行と登記地目の変更】
高浜町農業委員会定期総会(毎月下旬1回開催)にて申請書を審議した結果、非農地証明書の発行が可能となった場合、非農地証明書を添付資料とし、法務局で地目変更登記の手続きを行うことができるようになります。
(※地目変更登記は法務局でお手続きください。)

■非農地証明申請については、下記の添付ファイルに必要事項をご記入のうえ、高浜町農業委員会事務局(高浜町産業振興課内)までご提出ください。
(※申請にあたり、必ず事前に事務局までご相談ください。)
 

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0770-72-7705
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:machi2@town.takahama.lg.jp

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