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農地の売買・賃借等の許可申請について(農地法第3条)

更新日:2022年9月29日

【農地法第3条について】

農地の貸し借りや売り買いには、農地法第3条に基づき、農業委員会(場合によっては都道 府県知事)の許可が必要です。
許可を受けずに行った行為は無効となりますので、必ず許可 申請を行って下さい。

【農地法第3条の許可基準について】

農地法第3条の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

○今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に利用し、
耕作すること。(全部効率利用要件)

○今回の申請地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。(※下限面積要件)

○法人の場合は、農業生産法人の要件をみたすこと。(農業生産法人要件)

○今回の申請地周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。(地域との調和要件) など


※下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが予想されることから、
許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可ができないとするものです。尚、農地法で定められている下限面積(都府県50:a・北海道:2ha)は、
地域の実情に併せて農業委員会で面積を定めることができます。

高浜町農業委員会では、下限面積を次のように定めています。

地域 下限面積
高浜町内全域 30a

《下限面積設定理由》
地域の平均的な耕作面積等を勘案し、設定しています。

【申請受付の流れ】

  1. 申請書の提出・受付
    必要書類を添付の上、申請書を事務局まで提出してください。
    ※総会月の前月末日が締切です。農地法第4・5条申請も同じです。
    ※申請書の記載方法や添付書類は、記載例やチェックリストをご確認ください。
  2. 申請内容の書類審査
    申請書の記載内容に漏れが無いか、許可基準に該当しているか等を審査します。
    ※必要に応じて申請内容の確認や追加資料を求めたりする場合があります。
  3. 農業委員会総会での審査
    毎月下旬に開催する農業委員会総会において、現地確認及び書類内容の審査を行い、
    許可・不許可の意思決定を行います。
  4. 許可書の交付
    総会審議の結果、許可となった場合は速やかに許可書を交付いたしますので、
    ご足労ですが農業委員会事務局(役場産業振興課)までお越しください。


【許可申請書・添付書類一覧について】

農地法第3条の規定による許可申請書
農地法第3条の規定による許可申請書[記入例]
農地等利用計画書
農地法第3条耕作確認書
添付書類一覧

1.申請についての相談

地域の農業委員・農地利用最適化推進委員、もしくは
高浜町農業委員会(高浜町役場産業振興課内)までご相談ください。
住所:高浜町宮崎82-23-2
TEL:0770-72-7705/FAX:0770-72-4000

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0770-72-7705
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp

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