印鑑登録証明について
更新日:2021年1月26日
印鑑登録について
登録は、高浜町に住民登録をしている方が、1人1つの印鑑を登録できます。
ただし、15歳未満の人、意思能力を有しない者は登録できません。
《印鑑登録できない印鑑》
◎すでに世帯で登録されているもの
◎氏名以外のものが彫られているもの
◎ゴム印その他変形しやすいもの
◎印影の大きさが8mm角の正方形に収まるもの
◎印影の大きさが25mm角の正方形に収まらないもの
◎フチが欠けているもの
◎同一印鑑が大量に造られるもの
◎町長が不適当と認めるもの
◎ゴム印その他変形しやすいもの
◎印影の大きさが8mm角の正方形に収まるもの
◎印影の大きさが25mm角の正方形に収まらないもの
◎フチが欠けているもの
◎同一印鑑が大量に造られるもの
◎町長が不適当と認めるもの
登録申請
登録がないと、証明書を発行することが出来ません。”登録に必要なもの”を確認し、窓口にて申請をして下さい。
登録されると「印鑑登録手帳」をお渡ししています。
本人が登録するとき必要なもの
登録する印鑑、本人確認書類(官公庁発行の顔写真のある身分証明書やマイナンバーカード(個人番号カード)運転免許証など)
代理人が登録するとき必要なもの
登録する印鑑、委任状、代理人の本人確認書類(官公庁発行の顔写真のある身分証明書や運転免許)
印鑑登録証明書
登録されている方に対し、発行する証明書。証明書交付手数料 1枚につき200円
本人が証明書の交付を受けるとき必要なもの
印鑑登録手帳、本人確認書類
代理人が証明書の交付を受けるとき必要なもの
委任状 、印鑑登録手帳、本人確認書類
印鑑登録手帳や印鑑をなくしたとき
印鑑登録手帳をなくしたとき
印鑑登録証明書の交付を受けられなくなりますので、手帳の再交付申請をして下さい。
※登録時と同じように本人の本人確認書類、本人以外の場合は委任状、代理人の本人確認書類、登録した印鑑、再交付手数料200円が必要となります。
登録した印鑑をなくしたとき
登録の廃止 申請をして下さい。
※登録時と同じように本人の本人確認書類、本人以外の場合は委任状、代理人の本人確認書類が必要となります。
印鑑登録の印を変更するとき
改めて印鑑登録をしてください。
※登録時と同じように本人の本人確認書類、本人以外の場合は委任状、代理人の本人確認書類、新旧の登録印、旧登録印の登録手帳が必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp