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住宅・店舗リフォーム支援事業の申込みについて

更新日:2024年4月2日

「住宅・店舗リフォーム支援事業」

以下は事業の概要です。
高浜町では、町内業者の施行による住宅又は店舗の一部をリフォームする場合において対象工事にかかる費用の20%(住宅で最高30万円、店舗で最高40万円まで)を補助することにより、個人の消費と町内業者の経済活動を促進し、居住空間の向上と地域経済の活性化と共に町内業者の技術伝承を図っております。

また、令和2年度より、過去に補助を受けていても5年が経過すれば再度補助申請が可能となりました。

補助の対象となる工事

個人が居住している住宅又は店舗に、町内業者を利用して30万円以上の費用がかかる住宅の修繕、改修、模様替えなどを行う場合が対象です。ただし、次のいずれかに該当する工事は、補助の対象から除外されます。

  • 家具、調度品、電気器具などの設備品に対する工事
  • 工事内容などから他の制度の補助対象等とみなせる工事
  • この補助制度による補助金を過去5か年以内に受けたことがある工事

※要綱の改正により、過去に補助を受けていても5年が経過すれば再度補助申請が可能となりました。

補助金の申込みができる方

高浜町に住民登録のある個人の方で、補助対象工事を行う住宅に1年以上居住しており所有者の同意を得た方又は法人開設届を有する法人です。ただし、次のいずれかに該当する方は、補助金は受けられません。

  • 既に着手している工事に対して申込みしようとする者 
  • 町税、水道料など、町が徴収する税金や料金に滞納がある者
  • この補助制度による補助金を過去5か年以内に受けた者

※要綱の改正により、過去に補助を受けていても5年が経過すれば再度補助申請が可能となりました。

申込方法

工事を開始するまでに建設整備課の窓口で配付又はホームページよりダウンロードした申込書に必要書類を添えて、提出してください。申込書を取りまとめて、補助対象者を選定します。最終の取りまとめの期間の申込みは、予算の範囲内で抽選となります。

工事の完了期限

補助の対象となる工事の完了期限は令和7年2月末日です。
工事が期限までに完了しない場合は、補助金は交付されませんのでご注意ください。

その他

関係法令及び条例の遵守をお願いいたします。 

申込みに対するQ&A

Q、他の補助金との併用はできますか?
A、対象工事に重複がなければ可能です。

このページに関するお問い合わせ先

建設整備課
電話番号:0770-72-7702
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:kensetu@town.takahama.lg.jp

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