特別児童扶養手当
更新日:2023年4月1日
■特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について、特別児童扶養手当を支給し、福祉の増進を図るための制度です。
◇手当の対象となる方
手当は対象となる児童を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方
特別児童扶養手当1級 | 特別児童扶養手当2級 |
○身体障がい者手帳の判定がおおむね |
○身体障がい者手帳の判定がおおむね3級 |
※障がいの程度はおおむね上記のとおりですが、障がいの種別や、手帳をお持ちでない方も手当の対象となる場合がありますので、町こども未来課までお問い合せ下さい。
※ただし、児童が障がいによる公的年金を受けることができるときや、児童福祉施設に入所しているときなどは受給資格がありません。
◇手当の月額 1級 月額52,500円 2級 月額34,970円
◇手当の支給 手当は4月、8月、11月に支給されます。
◇請求手続き 手当の認定請求書は、こども未来課の窓口に提出して下さい。
このページに関するお問い合わせ先
- こども未来課
- 電話番号:0770-72-6154
- ファックス番号:0770-50-9041
- メールアドレス:kurumu@town.takahama.lg.jp