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特別障がい者手当

更新日:2023年4月1日

■特別障がい者手当

重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の方に支給します。ただし、次のどれかに該当する場合は対象となりません。

・ 社会福祉施設等に入所しているとき

・ 入院期間が3ヶ月を超えるとき

・ 所得制限限度額を超えているとき

◇支給額

27,350円

◇支給月

2 ・ 5 ・ 8 ・ 11月の各月

◇手続

認定請求書、診断書、身体障がい者手帳または療育手帳、印かん、所得状況届、

本人名義の預金通帳、年金証書

■障がい児福祉手当

20歳未満で、心身に重度の障がい(身障手帳1・2級程度、療育手帳A程度)があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の方。ただし、次のどれかに該当する場合は対象となりません。

・ 施設に入所しているとき

・ 障がいを理由とする公的年金を受けている場合

・ 所得制限限度額を超えているとき

◇支給額

14,880円

◇支給月

2 ・ 5 ・ 8 ・ 11月の各月

◇手続

認定請求書、診断書、身体障がい者手帳または療育手帳、印かん、所得状況届、

預金通帳 等

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課(福祉グループ)
電話番号:0770-72-5887
ファックス番号:0770-72-6109
メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp

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