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補装具の交付・修理

更新日:2019年6月3日

■補装具の交付・修理

身体障がい者手帳をお持ちの方に、障がいの内容・程度に応じて、車椅子や義肢、眼鏡や補聴器などの補装具の購入・修理にかかる費用について、補装具費の支給を行います。

◇対象者
身体障がい者手帳所持者

◇補装具の種類
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
<身体障がい児のみ>
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
※支給対象は、障害内容・程度によって異なります。

◇手続
補装具の作成・修理には、指定の医師等による判定や意見書が必要です。
事前に交付(修理)申請書を、保健福祉 福祉グループ 窓口まで提出下さい。

◇自己負担額
原則、一割の自己負担があります。ただし、自己負担額には所得に応じた負担上限額があります。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課(福祉グループ)
電話番号:0770-72-5887
ファックス番号:0770-72-6109
メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp

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