心身障がい者扶養共済制度
更新日:2020年9月1日
■心身障がい者扶養共済制度
心身障がい児(者)を扶養する保護者が、毎月一定の掛金を納め、保護者が死亡または重度障がい者となった場合に年金が支給されます。
◇対象者
身体障がい者手帳 3級以上
知的障がい児(者)
◇加入できる保護者の要件
・ 町内に住所があること
・ 4月1日現在で65歳未満であること
・ 特別の疾病又は障害がないこと
◇共済掛金
加入時の年齢により1口当たり月額9,300円~23,300円
(一人2口まで加入できます。)
◇年金の支給額
加入者が死亡または重度障がいになったとき、心身に障がいをもつ人に支給されます。
支給額は加入1口につき月額20,000円です。
◇手続
申請書を保健福祉課 福祉グループ窓口まで提出下さい。
必要書類 身体障がい者手帳または療育手帳、印かん、住民票(全員写し)
このページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉課(福祉グループ)
- 電話番号:0770-72-5887
- ファックス番号:0770-72-6109
- メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp