外国人の手続き
更新日:2024年4月24日
平成24年7月9日より、外国人登録制度は廃止され外国人も住民登録の対象となりました。それに伴い、外国人登録証明書に替わる「特別永住者証明書」または「在留カード」が発行され、それらに関わる手続きが必要です。
また平成24年7月9日以降は、外国人登録原票記載事項証明書は発行されません。以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日など外国人登録事項の内容についての情報が必要な場合には、出入国在留管理庁へ開示請求をしてください。
外国人にも住民票が作られます
外国人住民のうち住所登録の対象者
- 3ヶ月を超える中長期滞在者
- 特別永住者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者など
※在留資格のない方や、外交・公用の在留資格の方、短期滞在の方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を町に届出していない人を含む)は住民票作成の対象外です。
住所登録の手続き
新たに入国し、高浜町に住居地を定めた場合
住居地を定めてから14日以内に役場住民生活課にお越しいただき、転入の手続きをしてください。
持参いただくもの:在留カードまたは特別永住者証明書、外国発行パスポート(旅券)
在留資格を変更・取得して、新たに中長期在留者となった場合
新たに中長期在留資格を取得した場合、許可日から14日以内に在留カードを持参のうえ、役場住民生活課へ住所登録の届け出を行ってください。
持参いただくもの:在留カード
住所変更の手続き詳細はこちら
外国人住民のみ適用する手続き
特別永住者証明書の交付申請
特別永住者の資格の方が対象です。詳しくはこちら
在留カードの申請・更新
特別永住者以外の中長期在留者の資格の方が対象です。出入国在留管理庁でお手続きください。
マイナンバーカードをお持ちで在留期限を更新した方は、マイナンバーカードの有効期限の更新も必要です。
マイナンバーカードの有効期限は事前に仮延長しておくこともできます。役場住民生活でお手続きください。
入管法・特例法による住所変更の届出(在留カード・特別永住者証明書を忘れた場合)
転入届および転居届を行う際、在留カード・特別永住者証明書を持参し忘れた場合、後日在留カード・特別永住者証明書に新しい住所を記載するためもう一度窓口へ届け出なければなりません。住所を変更して14日以内に手続きしないと、20万円の罰金に処される場合があります。住所の変更の手続きの際には必ず在留カード・特別永住者証明書を窓口に持参してください。
通称(旧外国人登録のときの「通称名」)記載・削除
在留カード・特別永住者証明書には通称は記載されません。旧外国人登録のときから通称を登録されている方は法改正後も引き続きその通称が住民票に記載されますが、新たに通称の住民票への記載を希望される場合は申出が必要です。(通称を変更する場合は、削除し新たに記載するという手続きの流れになります)
記載申出 | 削除申出 | |
申出人 | 本人または法定代理人 | 本人または法定代理人 |
必要なもの |
・在留カードまたは特別永住者証 |
・在留カードまたは特別永住者証 ・法定代理人が申出る場合はそれを証する書類 |
申出事項 | ・通称として記載を求める呼称とその読み仮名 ・氏名、住所、住民票コードまたは出生の年月日 ・通称として記載を求める呼称が、日本国内における社会生活上通用していること、また居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明 |
・通称の削除を求める旨 |
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp