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東京圏から移住される方へ 移住支援金(東京圏型)をサポート

更新日:2024年1月23日

移住支援金(東京圏型)の概要

東京23区(在住者又は通勤者)から東京圏外へ移住し、福井県が選定した移住支援金(東京圏型)対象企業に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方に交付金(世帯:100万円、単身:60万円)を支給する制度です。
※なお18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき令和4年4月1日以降に転入した場合は、最大30万円を加算、令和5年4月1日以降に転入した場合は、最大100万円を加算される場合がございます。

移住支援金の対象

移住直前の10年間のうち東京23区に通算5年以上居住又は通勤していた方が、平成31年4月1日以降に高浜町へ移住(転入)し、就業・テレワーク・起業などの要件を満たした場合に、移住支援金を支給します。

交付金額

〇2人以上の世帯での移住の場合:100万円
※なお、満18歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある世帯員(子ども)を帯同して移住する場合は、子どもひとりにつき、100万円を加算します。
(※令和5年4月1日以降に転入した方が対象となります)

〇単身での移住の場合:60万円

対象となる方

次の(1)~(4)の全て(2人以上の世帯での申請の場合は、(1)~(5)の全て)に該当する方が対象となります。

(1)移住前の要件

・東京23区の在住者又は通勤者(移住直前の10年間で通算5年以上)
・住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上、かつ直前に連続して1年以上、東京23区に在住または通勤していたこと。なお、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も移住元の対象期間とすることができます
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、 小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、 東庄町、九十九里町 、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(2)移住後の要件

次の(ア)~(ウ)の全てに該当する必要があります。
(ア)平成31年4月1日以降に高浜町に転入したこと。
(イ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ)移住支援金の申請後5年以上、継続して高浜町に居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

次の(ア)~(エ)の全てに該当する必要があります。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(ウ)世帯員全員が、町税を滞納していないこと。
(エ)その他町長が不適当と認めた者でないこと。

(4)1.就業(一般人材) 2.テレワーク 3.起業 のいずれかに該当

1.就業(一般人材)の場合

次の(ア)~(キ)の全てに該当する必要があります。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、福井県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
※対象企業は福井県が開設するマッチングサイト(291JOBS)からご確認ください。
 → 291JOBS(https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/uiturn/
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2.テレワークの場合

次の(ク)(ケ)の全てに該当する必要があります。
(ク)申請時に正規雇用で就業していること。
(ケ)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
※内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組において資金提供を受けていないこと。

3.起業の場合

1年以内に福井県がU・Iターン移住創業支援事業助成金交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
 ※https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sinsan/uisougyou.html

(5)世帯に関する要件(2人以上の世帯での申請の場合のみ)

 次の(ア)~(オ)の全てに該当する必要があります。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請書類

必ず必要な書類

(1)高浜町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2)就業証明書(様式第2号)又は起業支援金の交付決定通知書の写し
(3)誓約書兼同意書(様式第1号別紙1)
(4)移住後の住民票謄本
(5)移住元の住民票の除票又は戸籍の除票、移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
(6)写真付き身分証明書の写し
(7)その他町長が必要と認める書類

場合により必要となる書類

 <日本国籍を有しない場合>
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの 
<雇用される者として東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>
東京23区で勤務していた法人等の就業証明書又は、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類。東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、その他に卒業証明書等の在学期間や卒業校を確認できるもの
 <個人事業主等で東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)

 移住支援金の返還

移住支援金の支給を受けた方が、次の(ア)~(カ)のいずれかに該当する場合は、移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。
(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りではありません。)

全額の返還

(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)移住支援金の申請日から3年未満に高浜町から転出した場合
(ウ)就業の場合において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ)福井県U・Iターン移住創業支援事業助成金交付要領に基づく交付決定を取り消された場合
(オ)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

半額の返還

(カ)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に高浜町から転出した場合 

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このページに関するお問い合わせ先

総合政策課
電話番号:0770-72-7711
ファックス番号:0770-72-2889
メールアドレス:seisaku@town.takahama.lg.jp

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