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寄附金控除について

更新日:2026年3月25日

寄附金税額控除

控除の対象となる寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定限度額まで所得割額から控除します。

さらに、地方公共団体(都道府県・市区町村)等に対する寄附金(ふるさと納税)については通常の寄附金控除以外に特例控除額が上乗せされます。

控除対象となる額

2,000円を超える寄附金

控除対象上限額

総所得金額等の30%

寄附金控除の対象となる寄附金

(1)地方公共団体(都道府県・市区町村)等に対する寄附金(特例控除対象:ふるさと納税)

(2)福井県共同募金会に対する寄附金

(3)日本赤十字社福井県支部に対する寄附金

(4)高浜町又は福井県が条例により指定した団体への寄附金

(5)地方公共団体(都道府県・市区町村)等に対する寄附金(特例控除対象外)

税額控除の計算方法

(ア) 寄附金税額控除額 (上記(1)~(3))

(寄附金-2,000円)×10% を所得割額から税額控除

(イ) 地方公共団体等に対する寄附金に対する寄附金税額控除額(ふるさと納税) (上記(1))

特例控除分=(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)※下記の表を参考にしてください

※(90%-所得税の限界税率×1.021)

住民税の課税総所得金額-所得税と住民税の人的控除の差額

【割合】

(90%-所得税の限界税率×1.021)

(参考)

所得税の限界税率

0円未満

90%

0円以上195万円以下

84.895%

5%

195万円超330万円以下

79.79%

10%

330万円超695万円以下

69.58%

20%

695万円超900万円以下

66.517%

23%

900万円超1,800万円以下

56.307%

33%

1,800万円超4,000万円以下

49.16%

40%

4,000万円超

44.055%

45%

(注1) 分離課税の譲渡・配当所得などがある場合は、割合が異なる場合があります。

(注2) (イ)の額については、個人住民税所得割(調整控除後)の額の20%が上限となります。(※平成27年度までは1割)

⇒ (ア)の基本控除分と(イ)の特例控除分の合計額が、寄附した年の翌年の個人住民税から税額控除されます。

(ウ) 上記(4)のうち高浜町の条例で指定した団体に対する寄附金の場合

(寄附金-2,000円)×10% を町民税所得割額から税額控除

(エ) 上記(4)のうち福井県条例で指定した団体に対する寄附金の場合

(寄附金-2,000円)×2% を県民税所得割額から税額控除

※寄附金控除において、高浜町と福井県の条例で指定している団体は同じです。

【外部リンク】ふるさと納税以外の寄附金控除について(福井県HP)

(オ) 上記(2)(5)の寄附金の税額控除の計算方法は,(ウ)及び(エ)に準じます。

控除の手続きについて

寄附金の控除を受けるためには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。(所得税の確定申告をする方は住民税の申告は不要です。)

所得税の確定申告を提出されない方は、住民税の申告をしていただく必要があります。

申告特例制度(ワンストップ特例制度)について

平成27年4月1日以降の地方公共団体等への寄附について、申告特例制度(ワンストップ特例制度)が創設され、以下の条件の方は確定申告等をされなくても所得税相当分を含む寄附金控除を受けていただけるようになりました。

≪確定申告等をされなくても寄附金の控除を受けられる対象となる方≫

★平成27年4月以降に地方自治体等への寄附(ふるさと納税)をされ、寄附をされた年の翌年の1月10日までに「申告特例申請書」を寄附先の自治体等へ提出された方(申告特例申請書提出後にご住所等の変更があった場合は「申告特例申請事項変更届出書」を提出された方)

ただし、申告特例申請書を提出されても、6団体以上の地方公共団体へ申告特例申請書を提出された場合などの場合は申告特例申請は無効となります。

詳細は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の無効についてをご覧ください。

申告特例(ワンストップ特例)の申告特例控除について

上記(ア)(イ)の控除に加えて、(イ)特例控除額に以下表の割合を乗じた金額を所得税相当分として町民税・県民税から控除します。

特例控除額に乗じる割合

住民税の課税総所得金額-所得税と住民税の人的控除の差額

特例控除額に乗じる割合

195万円以下

84.895分の5.105

195万円超330万円以下

79.79分の10.21

330万円超695万円以下

69.58分の20.42

695万円超900万円以下

66.517分の23.483

900万円超

56.307分の33.693

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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