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個人住民税(町県民税)の申告について

更新日:2024年2月1日

個人住民税(=町県民税)の申告について

個人住民税(=町県民税(町民税と県民税))は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されます。そのため、収入・必要経費および所得控除について、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地の自治体へ申告していただく必要があります。

個人住民税の申告をする必要がある方

1月1日現在、高浜町内に住所のあった人(1月2日以降に転出された人も含みます。)で、前年中の所得が次に該当する人です。
ただし、所得税の確定申告書を税務署へ提出された方は、同時に個人住民税の申告をしたものとみなされますので、改めて個人住民税の申告をする必要はありません。(所得税と異なる課税方式を選択される人は、個人住民税の申告が必要な場合があります。詳細は税務署が配布する「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」や「町民税・県民税 申告の手引」をご覧ください。)

  1. 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得以外の所得(配当、不動産、雑所得など)の金額の合計額が20万円以下の人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円以下の人
  4. 給与所得のみで、勤務先から高浜町に給与支払報告書が提出されていない方

次に該当する人は、納付すべき所得税又は還付される所得税がない等、所得税の確定申告書を税務署へ提出しない場合に個人住民税の申告をする必要があります。

  1. 営業、農業、漁業、化粧品小売、保険外交などの事業による所得や地代、家賃、配当などの所得があった人
  2. 給与所得以外に各種の所得(配当、不動産、雑所得など)のあった人(2を除く。)
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人(3を除く。)
  4. 日払いによる給与収入で源泉徴収票のない人
※なお、『給与所得のみで、年の途中で退職し、再就職していない人』は年末調整が行われておらず、納めるべき所得税に過不足が生じたり、扶養控除等に齟齬が生じたりする可能性がありますので、ご注意ください。

個人住民税の申告をする必要がない方

  1. 税務署へ所得税の確定申告書を提出された人又はされる予定がある人
  2. 給与収入のみで、勤務先から高浜町に給与支払報告書が提出されている人
  3. 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、その他に所得がない人

※税務署へ所得税の確定申告書を提出しない人で、医療費控除や源泉徴収票に記載のない社会保険料控除などの各種控除を受ける場合は個人住民税の申告が必要です。 
※所得がなかった人につきましては、申告がない場合は、国民健康保険加入者の保険料の減額判定及び各種福祉関係の申請手続に影響がでる可能性がありますのでご注意ください。

申告期限・提出方法

◎申告期限
毎年3月15日(3月15日が土曜日又は日曜日にあたるときは、これらの翌開庁日が期限となります。)
※なるべくお早目に申告していただくよう、ご協力をお願いします。

◎窓口での提出
税務課の窓口の受付時間は、8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)となります。

◎郵送での提出
申告書は、郵送での提出が可能です。

申告に必要なもの

申告に必要な書類等一覧
収入金額等を証明するもの 給与・公的年金収入があった人 給与・公的年金の源泉徴収票
個人年金収入があった人 保険会社など支払先から発行された支払証明書等
営業・農業・不動産等の収入があった人 収支内訳書
その他の所得があった人 収入額がわかるもの(支払通知書・支払調書・買取証明書など)
必要経費がわかるもの
各種控除の適用を受ける際の証明となるもの(例) 社会保険料・小規模企業共済等掛金を支払った人 国民年金保険料、任意継続保険料の控除証明書
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の年間納付済み額がわかるもの
小規模企業共済等掛金の支払証明書
生命保険料・地震保険料を支払った人 保険会社から発行された控除証明書
ご自身や扶養親族が障がいをお持ちの人 本人や扶養親族の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書等
医療費を支払った人 医療費控除の明細書
医療保険者が発行する医療費通知
※医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書」の添付が必要です。領収書では受け付けることができないため、ご注意ください。
寄附金控除の対象となる寄附をした人 寄附した団体から発行された領収書・証明書
災害や盗難、横領に関連してやむを得ない支出をした人 災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去等の被害に関連して支出した金額の領収書及び明細が分かるもの
盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のため支出した金額の領収書
被害があったことによって受け取る保険金、損害賠償金、災害見舞金等の金額が分かるもの
り災・被災証明書(お持ちの場合)
大学・高校などの学生で勤労学生控除を受けようとする人 学生証等

よくある質問

 
ご質問 一般的な回答例

1

昨年1年間は無収入でしたが、申告は必要ですか?

個人住民税の申告は、1月1日に住所のあった市区町村に対して、前年の所得等を申告するものです。個人住民税の申告は所得税の確定申告とは異なり、所得の多寡に関わらず、収入がなかった人であっても申告をする必要があります。個人住民税の申告がない場合は、課税(非課税)証明書の発行や国民健康保険税、介護保険料、公営住宅などの算定・申込に影響がでる可能性があります。
ただし、「申告の必要がない方」に該当する人は申告する必要はありません。

2 給与収入以外に副収入がありましたが、申告は必要ですか? 年末調整をしていない給与の収入金額や給与所得以外の所得金額について、合計額が20万円を超える場合は所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告書については、税務署へお尋ねください。合計額が20万円以下の場合には、原則確定申告は不要ですが、個人住民税の申告は必要となります。
3 公的年金しか収入がありませんが、申告は必要ですか? 公的年金等の源泉徴収票に記載された内容以外に追加するものがなければ、申告の必要はありません。ただし、各種控除(扶養控除、医療費控除や生命保険料控除など)を追加する場合は申告を行う必要があります。
4 自宅に申告書が届きましたが、申告の必要はありますか? 申告書は、前年中において、個人住民税申告書を提出した方、または申告が必要と思われる方などへ申告書を送付しています。
申告の要否につきましては、同封してあるフローチャートをご覧ください。ご不明な点等がございましたら、申告書をお送りした下記問い合わせ先にお問い合わせください。
5 高浜町から既に転出していますが、申告書が自宅に届きました。転出先ではなく高浜町に申告する必要がありますか? 個人住民税はその年の1月1日にお住いの市区町村で課税されるため、課税される市区町村に申告する必要があります。そのため、町外に引越しされても、その年の1月1日の住所が高浜町であれば、申告先は高浜町になります。
6 マイナンバー(個人番号)の記入は必要ですか? マイナンバーの記載をお願いいたします。また、申告の際にマイナンバーの番号確認を行いますので、マイナンバーカード等、マイナンバーのわかる書類をご持参ください。(郵送で提出される場合は、マイナンバーカード等、マイナンバーのわかる書類のコピーを添付してください。)
7 確定申告をした上場株式等の配当所得・譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択したいのですが、申告方法を教えてください。

令和6年度(令和5年分)より、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。詳しくは「令和5年分(令和6年度課税)からの株式等の配当所得および譲渡所得等に関する住民税について 」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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