税金はきちんと納めましょう
更新日:2025年12月22日
税金の役割
年金、医療などの社会保障や、水道、道路などの社会資本、教育や警察、消防、防衛といった公的サービスは、私たちの暮らしには欠かせないものですが、その提供には費用がかかります。
こうした「公的サービス」は、警察や防衛のように、特定の人だけに 提供することが困難なものや、社会保障や教育など、費用負担が可能 な人だけに提供することは社会的に不適当なものであり、民間サービスだけでは、必要な量・水準のサービスが提供されません。
このため、こうしたサービスの費用は、みんなが納める税を財源とすることで、公的に実施することが求められます。 みんなが互いに支え合い、共によりよい社会を作っていくため、 公的サービスの費用を広く公平に分かち合うことが必要です。
まさに、税は「社会の会費 」であると言えます。
納税は教育・勤労とともに国民の3大義務の1つとして日本国憲法に規定されています。滞納となっている税金を放置しておくことは、納期内にきちんと納付している大部分の納税義務者との公平性を著しく欠くことになります。また、町の財政を圧迫し、今後の住民サービスに支障をきたす可能性があります。
滞納処分とは
滞納処分とは、町税等の公債権を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている公債権を強制的に徴収するため、預金、生命保険、給与、売掛金、不動産等の財産を差押え、差押えた財産を換価し、町税等の公債権に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。
町税等の強制徴収公債権の滞納処分については、「国税徴収法に規定する滞納処分の例による。」と規定されています。(地方税法第331条第6項等)
税金を納めないと、具体的にはどうなるのか?(滞納処分の流れ)
納期限が過ぎると、延滞金が発生するとともに、財産(預貯金・給与・不動産・自動車等)を差押えすることがあります。
1.督促発布(地方税法第329・371・457 条他)
納期限までに税金が完納されない場合は、督促状を送付します。
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2.財産調査(国税徴収法第141 ~ 146 条)
滞納処分のため必要があるときは、滞納者、官公庁、取引先、滞納者の財産を占有する第三者などに対し、質問及び検査、捜索を実施します。
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3.財産差押(国税徴収法第47 条)
督促状を発した日から10 日を経過した日までに、滞納者が滞納となっている税金を完納しないときは、その滞納者の財産を差押えます。
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4.換価(国税徴収法第67・94 条)
差押えた金銭債権の取り立て、差押えた不動産等の公売を行います。
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5.配当(国税徴収法第129 条)
換価代金を差押えにかかる税金に配当します。
・税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づいて、徴収吏員には全ての財産に対する質問・検査、捜索する権限が発生します。この権限により、滞納者の全ての財産や、勤務先や金融機関、取引先などの関係機関への調査や財産の捜索が可能となります。なお、これらの財産調査は、個人情報保護法には一切抵触しません。
・税金は納期内に自主納付することが大原則です。督促状発送日から10日を経過しても納付がない場合は、滞納処分(差押え等)の対象になります。
・法律(※)では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、差押えをしなければならないことになっています。この場合、本人に対して事前の連絡やその同意がなくても差押えができることになっています。
※地方税法第331条、固定資産税は同法第373条、軽自動車税(種別割)は同法第463条の27、国民健康保険税は同法第728条に定められています。
・滞納額に関係なく、少額であっても滞納には変わりありません。
・分割納付をしているから滞納処分(差押え等)の対象とならないということはありません。税金は一括納付が原則です。
税金は最優先で
地方税法第14条に、「地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(略)その他の債権に先だつて徴収する。」と規定されています。
納税は国民の義務であり、税金は個人の債務より優先されます。優先して税金を納付してください。
なお、災害や病気等の特別な事情により町税を納付することが困難な納税者について、地方税法及び高浜町町税条例に基づき、必要に応じて法令に基づく納税の猶予(徴収猶予及び換価の猶予)又は減免措置に該当する場合がありますので、税務課までお問い合わせください。
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