個人住民税(町県民税)の医療費控除について
更新日:2025年1月27日
本人または本人と生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費等がある場合、個人住民税(町県民税)の所得控除を受けることができます。(所得税の所得控除も受けることができます)
なお、医療費控除は個人住民税(町県民税)及び所得税の税額を軽減する所得控除ですので、実際に支払った医療費を補てんするものではありません。
そのため、個人住民税(町県民税)が「非課税」または「均等割のみ課税」の方は、還付や減額はありませんので申告する必要はありません。
概要は 国税庁HP「医療費を支払ったとき(暮らしの税情報)」をご覧ください。
医療費控除の種類
医療費控除には 「医療費控除」と「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」 の2種類があります。
選択適用になっていますので、控除を受ける際にはいずれか一方を選択して申告します。
なお、一度申告すると、種類を変更することはできませんので、お気を付けください。
医療費控除の対象になる医療費等について
医療費控除の対象となる医療費とは、次に掲げるものなどで、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療、療養のための医薬品の購入費
- 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
- 助産師による分べんの介助を受けた費用
- 医師などによる診療等を受けるために必要な通院の費用など
(注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
(注2)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
予防接種、健康増進・病気の予防のための検査や人間ドッグ、容貌を変えるための整形手術などは対象になりません。
介護保険の施設サービス料や、居宅サービス料(通所介護・訪問介護・夜間介護・短期入所介護などの 介護費用)も対象となりますが、生活援助中心のサービスは対象になりません。
紙おむつ代は医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合に控除対象になります。
他にも対象の可否の判断が難しいものがございますので、詳しい内容につきましては国税庁HP「医療費控除の対象となる医療費」または「医療費控除を受けられる方へ」 をご覧ください。
医療費控除の控除額の計算方法について
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
【医療費控除の計算式】
(一年間に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額※)-10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額
※保険金などで補てんされる金額とは、次のいずれかに当たるものをいいます。
・生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など
・社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金
(例)健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など
・医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
・任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金
(※) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(※) 保険金などで補てんされる金額が申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。
後日、補てんされる金額を受け取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することとなります。
医療費控除の申告方法について
確定申告書を提出される方は、国税庁HP「確定申告特集」をご覧ください。
個人住民税(町県民税)の申告を行う方は、町HP「個人住民税(町県民税)の申告について」をご覧ください。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の控除対象について
健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方が、特定一般用医薬品等購入費 を支払った場合に、「特定一般用医薬品等の購入費」について対象になります。
なお、「特定一般用医薬品等の購入費」のみが対象ですので、「一定の取組」のために支出した費用は対象になりません。
詳しい内容は 国税庁ホームページ「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」をご覧ください。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の控除の申告方法
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の控除を受ける場合は、あらかじめ、支払った医薬品等購入費をまとめて記入した「セルフメディケーション税制の明細書」が必要です。
領収証やレシートでは申告できません。
関連書類の保管について
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)ともに、書類を5年間保管していただく必要があります。
保管していただくのは、明細書・領収証・おむつ使用証明書・取組を行ったことを明らかにする書類などです。
申告の際に提示しなかった書類でも、5年間保管しなければなりませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
- 税務課
- 電話番号:0770-72-7707
- ファックス番号:0770-72-4100
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