エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

キーワードから探す

検索のしかた

令和6年度給与支払報告書の提出について

更新日:2023年11月20日

法人・個人を問わず 所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人明細書)を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。

提出対象者

令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)に給与等の支払いを受けたすべての方
(青色事業専従者・パート・アルバイト・法人役員・退職者・休職者および個人で確定申告される方を含む。)

提出書類

給与支払報告書(総括表)

・給与支払者の個人番号または法人番号を必ず記載してください。
・給与支払者が個人の場合は、提出時に本人確認書類(番号確認書類および身元確認書類)の提示または添付が必要です。eLTAXで提出する場合は、本人確認書類の添付は不要です。

給与支払報告書(個人別明細書)

・個人明細書の左上の数字が「6」になっている、令和6年度用の用紙を必ず使用してください。
・従業員、控除対象配偶者および扶養親族等の個人番号を必ず記載してください。

普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

・「普通徴収切替理由書」の該当する理由の符号に人数を記載し、特別徴収および普通徴収対象者の仕切紙として提出してください。
・給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄には、該当する理由の符号を記載してください。
(※1)退職者以外は原則特別徴収することが義務付けられています。
(※2)給与支払報告書をeLTAXまたは光ディスクで提出する場合は、「普通徴収切替理由書」の提出は不要です。

提出方法

書面による提出

電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)による提出

税務署に提出すべき「給与所得者の源泉徴収票」が100枚以上であった給与支払者は、電子データによる提出が義務付けられています。これに該当する事業所は、eLTAXまたは光ディスク等で給与支払報告書を提出してください。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)
※事務の円滑化のため早めの提出をお願いします。期限が過ぎた場合でも必ず提出してください。

提出先

受給者の令和6年1月1日現在の住所地の市町村

高浜町への提出の場合

〒919-2292
高浜町宮崎第86号23番地2
高浜町役場 税務課
『給与支払報告書在中』

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。