結婚新生活を応援します!
更新日:2026年3月26日
1.結婚新生活新生活支援事業補助金
令和8年1月1日以降に婚姻した新婚世帯の、町内での住宅賃貸費用や引越しにかかった費用の一部を助成します。
対象となる世帯/次の条件を全て満たす世帯です。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 婚姻日 | ・令和8年1月1日から令和9年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理されていること |
| 年齢 | ・婚姻日において、夫婦ともに39歳以下であること |
| 住所 | ・夫婦の双方または一方が対象となる住居に住民票があること |
| 所得 | ・夫婦の直近年度の所得の合計が500万円未満であること ※奨学金の返済がある場合は、返済額を所得から控除して計算 |
| その他 | ・夫婦ともに過去にこの制度による補助を受けていないこと(他自治体での補助も含む) ・夫婦ともに町税の滞納がないこと ・暴力団等の反社会的勢力に関係を有する者でないこと ・その他町長が不適当と認めた者でないこと |
補助対象経費
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、婚姻を機に町内の住宅に賃借・引越しする際に要した費用が対象です。
| 補助対象経費 | |
|---|---|
| 住宅賃借費用 | ・物件の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 |
| 引越費用 | ・引越業者または運送業者に支払った費用 (レンタカーを借りるなどして自分で引越しをした場合や、 不用品の処分費用を除く) |
補助限度額
1世帯当たり最大30万円
夫婦双方の年齢が29歳以下の世帯は、1世帯当たり最大60万円に拡大
翌年度の継続補助について
結婚新生活支援事業の申請をした世帯のうち、承認を受けた年度内に受給額が補助上限額に満たなかった世帯については、翌年度に支払った費用も補助対象経費としてみることができます。
補助金の額
申請した年度の補助上限額から、受給した額を差し引いた額が翌年度の補助上限額となります。
(例)前年度に申請をした補助限度額60万円の世帯で、前年度中の受給額が40万円の場合
今年度に申請できる金額は、60万円−40万円=20万円 となります。
申請方法・手続きの流れ
(1)事前相談
事前に、窓口でご相談ください。(令和9年2月迄にご相談ください)
(2)申請
下記必要書類をご用意いただき、窓口にご持参ください。
| 必要書類 | 必要部数 |
|---|---|
| ・高浜町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) | 夫婦で1通 |
| ・婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明 | 夫婦で1通 |
| ・住民票の写し (世帯全員の住民票の写しの場合は夫婦で1通) |
申請者・配偶者1通ずつ |
|
・直近年度の所得証明書 |
申請者・配偶者1通ずつ |
|
・町税の滞納がないことを示す直近年度の証明書:納税証明書(滞納がないことの証明) |
申請者・配偶者1通ずつ |
| ・貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金の返済がある場合のみ) | 返済者につき1通 |
| ・住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合のみ) | 1通 |
| ・賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類(住宅を賃借した場合のみ) (支払日と支払額がわかる領収書の写し) |
1通 |
| ・住宅手当等支給証明書(様式第2号) | 必要数 |
| ・引越しに係る領収書の写し(引越をした場合に限る) (引越業者または運送業者への支払日と支払額がわかる領収書の写し・引越先が確認できる書類の写し) |
1通 |
| ・ライフデザイン支援講座等の受講確認にかかる書類 | 申請者・配偶者1通ずつ |
| ・アンケート | 1通 |
(3)審査・決定通知の送付
申請内容を審査し、交付の可否が決まりましたら通知書により通知します。
(4)交付請求書の提出
高浜町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第4号)及び振込先の確認できる通帳の写し
(5)補助金の振込
指定の口座に、補助金を振込みます。
申請期限
令和9年3月31日まで(事前相談は、令和9年2月中にお願いします。)
2.早婚夫婦支援事業支援金
夫婦双方が39歳以下で、婚姻日における夫婦の双方または一方の年齢が29歳以下の場合は、結婚新生活支援事業とは別に支援金を支給します。
対象となる世帯/次の条件を全て満たす世帯です。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 婚姻日 | ・令和8年1月1日から令和9年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理されていること |
| 年齢 | ・婚姻日において、夫婦ともに39歳以下であること |
| 住所 | ・夫婦の双方または一方が対象となる住居に住民票があること |
| 所得 | ・夫婦の直近年度の所得の合計が500万円未満であること ※奨学金の返済がある場合は、返済額を所得から控除して計算 |
| その他 | ・夫婦ともに過去にこの制度による補助を受けていないこと(他自治体での補助も含む) ・夫婦ともに町税の滞納がないこと ・暴力団等の反社会的勢力に関係を有する者でないこと ・その他町長が不適当と認めた者でないこと |
支援金額
夫婦の双方または一方の年齢が25歳以下 40万円
夫婦の双方または一方の年齢が26歳〜29歳 30万円
申請方法・手続きの流れ
(1)事前相談
事前に、窓口でご相談ください。(令和9年2月迄にご相談ください)
(2)申請
下記必要書類をご用意いただき、窓口にご持参ください。
| 必要書類 | 必要部数 |
|---|---|
| ・高浜町早婚夫婦支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号) | 夫婦で1通 |
| ・婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明 | 夫婦で1通 |
| ・住民票の写し (世帯全員の住民票の写しの場合は夫婦で1通) |
申請者・配偶者1通ずつ |
|
・直近年度の所得証明書 |
申請者・配偶者1通ずつ |
|
・町税の滞納がないことを示す直近年度の証明書:納税証明書(滞納がないことの証明) |
申請者・配偶者1通ずつ |
| ・貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金の返済がある場合のみ) | 返済者につき1通 |
| ・振込先の確認できる通帳の写し | 1通 |
(3)申請内容を審査し、交付の可否が決まりましたら通知書により通知します。
(4)支援金の振込
指定の口座に、支援金を振込みます。
地域少子化対策重点推進交付金の活用について
当町では、少子化対策の取組について、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、事業計画に基づき、結婚新生活支援事業を実施しています。
このページに関するお問い合わせ先
- 総合政策課
- 電話番号:0770-72-7711
- ファックス番号:0770-72-2889
- メールアドレス:seisaku@town.takahama.lg.jp





