戸籍の届出
更新日:2024年3月1日
戸籍の届出について
出生届
子どもが生まれた日を含めて、14日以内に届出てください。医師等による出生証明書(原本)の添付が必要です。
子どもの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、平仮名、カタカナです。
届出のときは、母子手帳をご持参ください。
婚姻届
必ず証人欄に成人2名の署名が必要です。届出の時に来庁者の本人確認を行っています。詳しくは「本人確認」をご覧ください。
休庁日に届け出される場合は、前日までの開庁日に届け出内容の事前確認に来られることを推奨しています。
死亡届
死亡した日から7日以内に届出てください。届出人は、同居の親族。いない場合はその他の親族です。医師による死亡診断書又は死亡検案書の原本の添付が必要です。
届書の受理(受付)後に埋火葬許可証を発行します。
離婚届
協議離婚の場合は必ず証人欄に成人2名の署名が必要です。届出の時に来庁者の本人確認を行っています。詳しくは「本人確認」をご覧ください。
裁判離婚の場合は確定又は調停成立の日から10日以内に、申立人が調停調書謄本等を添付して届出てください。
その他
戸籍に関する届けには、このほか転籍・入籍・分籍・認知・養子縁組・養子離縁などがあります。手続きに複雑なものがありますので、事前にお問合せください。
令和4年4月1日の成年年齢の引き下げにより、婚姻・離婚・縁組等届出の証人、分籍届の届出人など、法律で「成年」と定められていた年齢が18歳に引き下げられます。
養子縁組の養親として届出できる年齢は、20歳のまま変更ありません。
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp