戸籍の届出
更新日:2019年6月3日
戸籍の届出について
出生届
子どもが生まれた日を含めて、14日以内に届出てください。医師等による出生証明書の添付が必要です。
子どもの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、平仮名、カタカナです。
届出のときは、届出人の印鑑と母子手帳をご持参ください。
婚姻届
本籍地が高浜町以外の方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通添付してください。
必ず証人欄に成人2名の署名・押印が必要です。届出の時に来庁者の本人確認を行っています。詳しくは「本人確認」をご覧ください。
死亡届
死亡した日から7日以内に届出てください。届出人は、同居の親族。いない場合はその他の親族です。医師による死亡診断書又は死亡検案書の添付が必要です。届書の受理(受付)後に埋火葬許可証を発行します。届出前の高浜斎苑の使用日時の予約は受付できません。
離婚届
本籍地が高浜町以外の方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通添付してください。
協議離婚の場合は必ず証人欄に成人2名の署名・押印が必要です。 夫と妻と証人の印は異なるものを使用してください。届出の時に来庁者の本人確認を行っています。詳しくは「本人確認」をご覧ください。
裁判離婚の場合は確定又は調停成立の日から10日以内に、申立人が調停調書謄本等を添付 して届出てください。
その他
戸籍に関する届けには、このほか転籍・入籍・分籍・認知・養子縁組・養子離縁などがあります。手続きに複雑なものがありますので、事前にお問合せ下さい。
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp