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結婚お祝い金

更新日:2024年4月24日

若者の定住促進と地域の活性化を図るため、町内に定住する結婚した世帯に対し、お祝い金を支給します。

福井県パートナーシップ宣誓制度に規定するパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた世帯(以下、「パートナー世帯」)も対象となります。

●対象となる世帯/次の条件を全て満たす世帯です。

・夫婦(パートナー世帯)ともに本町に住所を有する世帯

・祝い金支給後、婚姻(パートナーシップ関係)を解消することなく、永住又は3年以上にわたって
本町に居住する意思がある世帯

・婚姻届を受理(パートナーシップ宣誓書受領証を交付)された時点で世帯のどちらか一方の年齢が49歳以下である世帯

・婚姻日(パートナーシップ宣誓書受領証の交付日)から3ヶ月以内に交付申請書を提出した世帯 

・夫婦(パートナー世帯)ともに、過去においてこの要綱に基づく祝い金の支給を受けていない世帯

・町税の滞納がない世帯

●祝い金の額

高浜町商工会発行地域通貨 「20万円分」

※世帯の所得額が340万円未満の場合は 「30万円分」

このページに関するお問い合わせ先

総合政策課
電話番号:0770-72-7711
ファックス番号:0770-72-2889
メールアドレス:seisaku@town.takahama.lg.jp

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