令和6年度 高浜町電気自動車等購入補助金について
更新日:2024年10月23日
低炭素社会の実現と町民の環境保全意識の向上を目的に
電気自動車等の普及促進を図るため、電気自動車等の購入及び
電気自動車等の充電設備を整備される方に対し、費用の一部を補助します。
申請受付期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※受付期間内であっても、予定額に到達した時点で受付を終了します。
補助対象者
- 高浜町の住民基本台帳に1年以上記載されている個人、もしくは、町内に主たる事務所又は事業所を有し、1年以上継続して事業を営む法人及び個人事業者であること。
- 当該電気自動車等の使用の本拠の位置が町内にあること又は当該充電設備が町内にあること。
- 申請年度内に納入される車両、整備される設備であること。
- 町税に滞納がないこと。
- 電気自動車等購入後、使用状況の調査等に協力ができること。
補助金額
電気自動車等・・・国の補助金交付額の4分の1以内の額、上限20万円
国のクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金に定める電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車
充電設備 ・・・設置工事費の2分の1以内の額、上限5万円
一般電気工作物(電気事業法第38条第1項に適合する充電設備)であって、電気自動車等に充電するための充電設備をいい、本体及び付属品を含む
※令和6年度中(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)に納入される車両、整備される設備。
※国の補助金(クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金 )の詳細については、
こちらから(次世代自動車振興センター)
※国の補助金以外の県等の他機関から補助金等を受けることができる場合は、当該補助金の交付を受けた上で、当町の補助金額から当該補助金額の額を差し引くものとします。
申請方法
交付申請に必要な書類
- 高浜町電気自動車等購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 申請者・使用者を確認する書類
- 購入者、購入物品及び購入価格等を確認する書類
- 補助対象物品を確認する書類
- 代金の支払いを確認する書類
- 町税に滞納がないことを証明する書類
- 補助金の振込先を確認する書類
※交付要綱(別表1)を参照のこと。
※注意事項
- 所有権留保付ローンによる購入は対象となりますが、リース車両による使用は対象となりません。
- 耐用年数を経過するまで電気自動車等及び充電設備を処分(譲渡、交換、廃棄、貸付、担保等)することはできません。
関連情報
- 高浜町電気自動車等購入補助金要綱(PDF形式 197キロバイト)
- 高浜町電気自動車等購入補助金様式(ワード形式 29キロバイト)
- 高浜町電気自動車等購入補助金様式(PDF形式 157キロバイト)
- 申請フロー図(PDF形式 94キロバイト)
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このページに関するお問い合わせ先
- 総合政策課
- 電話番号:0770-72-7711
- ファックス番号:0770-72-2889
- メールアドレス:seisaku@town.takahama.lg.jp