農業振興地域内農用地除外申請の受付について
更新日:2025年9月1日
町では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良な農地や保全すべき農地を農業振興のための各施策を計画的に実施する為、『農用地区域』の設定をしています。
農用地区域内では、原則、農地転用が認められていないため、やむを得ず、開発行為(住宅の建築等)を行う場合には、農用地区域からの除外申請が必要となります。令和7年度の農用地区域除外申請の受付は、下記のとおりです。
除外申請の受付期間
◎受付期間:令和7年12月1日から12月31日
(※本情報のHP掲載期間:令和7年9月1日~)
申請手続きについて
- 申請の受付後も、関係機関との協議等により、計画が変更できない
(除外できない)場合がありますので、ご注意ください。 - 除外手続き終了までは、受付月より約6か月前後かかります。
- 転用工事開始には、本件除外手続きとは別に農地転用手続きも必要です。(4条申請、5条申請)
農用地区域からの除外の要件
次の1から5までの要件を全て満たす必要があります。
- 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないと認められること。
- 農用地の集団化・農作業の効率化そのほか土地利用上の効率・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 周辺で営農する担い手の農用地の利用集積に支障がないこと。
- 農用地等の保全または利用上必要な施設(農道・水路等)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して、8年が経過していること。
- 地域計画における農用地利用に支障がないこと。
このページに関するお問い合わせ先
- 産業振興課
- 電話番号:0770-72-7705
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:machi2@town.takahama.lg.jp