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中小企業事業継続応援補助金について

更新日:2024年4月8日

コロナ禍を経て、事業継続や事業拡大等のため、中小企業が新たに従業員を雇用する際にその人件費を予算の範囲内で補助することで、町内の雇用の安定化を図ることを目的としています。
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補助金の交付対象

補助対象者

次の全てに該当する方とします。

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業事業者又は個人事業主であり、高浜町内に本社を有し、町税を完納していること。

(2)前年度新たに従業員を雇用した事業主で、令和5年度に本補助金の確定通知を受けていること。尚、同一事業者で離職した者を再度雇用する場合は該当しないこととする。

(3)対象となる労働者(以下、「対象労働者」という。)を原則3年間以上雇用する事業主であること。

(4)雇用保険の適用事業主であること。

対象労働者

補助対象者が雇用する、次の全てに該当する方とします。

(1)正社員であること。この要綱で定義する「正社員」とは労働契約の期間の定めがない(定年まで働き続けることができる)、所定労働時間がフルタイムである且つ直接雇用である(事業主と労働者が雇用契約を直接締結する者)ことに該当する者をいう。

(2)昨年度中に雇用した平成元年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者

(3)雇用保険の被保険者であること。

(4)国、県等他の助成制度を活用して雇用する対象者でないこと。

※同一の個人が対象労働者となり得るのは1度限りとし、この個人が別の事業者に雇用された場合でも対象労働者と認められません。

補助対象経費

補助対象経費は対象労働者を雇用する際の経費で、1事業者につき1人分とし、次の各号に掲げるものとします。
尚、補助金では、初めて申請する日に属する年度を1年度目、その次の年度を2年度目とします。

(1)2年度目賃金のうち基本給及び賞与

補助金額

補助金の額は次の補助率及び上限とします。

(1)2年度目の補助金の上限は補助対象経費の1月2日以内とし、上限額は1人当たり50万円とする。(千円未満切捨て)

補助金の申請

補助金交付申請書を提出する期日は、対象労働者を雇用する日により異なり、次のいずれかの日とします。

(1)年度の初日(4月1日等)から14日が経過するまでに雇用する場合には、雇用する日から起算して14日以内とする。

(2)(1)に該当しない場合は、原則、対象労働者を雇用する14日前までとする。

提出書類

補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、産業振興課に提出してください。1年度目に申請し、交付があった補助対象者においても、2年度目には別に交付申請が必要です。

事業主関係

(1)納税証明書

(2)法人謄本等(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写し

(3)個人事業の開業・廃業届出書又は直近の確定申告書第一表の写し(個人事業主の場合)

(4)その他町長が必要と認める書類

対象労働者関係

(1)本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の写し

(2)雇用主との雇用契約を証明する書類の写し

(3)雇用保険被保険者証又は雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の写し

(4)その他町長が必要と認める書類

申請書が提出されてからその内容を審査し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知します。

実績報告

申請書に記載の事業が完了したときは、完了した日から10日以内又は、交付決定を受けた年度内のどちらか早い日までに、補助事業の実績報告書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて産業振興課に提出してください。

(1)補助対象経費の支払いが確認できる書類の写し

(2)対象労働者の口座に賃金が振込まれたことが確認できる書類の写し

(3)対象労働者の出勤簿

(4)その他町長が必要と認めるもの

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0770-72-7705
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp

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