高浜町販路開拓支援事業補助金のご案内
更新日:2023年1月4日
本年度からオンラインで開催される展示会等にかかる費用も対象となります。
また、交付申請は年度内で、1事業者につき2回までとなりました。
町内の中小企業者等が開発した製品、技術等を積極的に公開宣伝するため、各種見本市、展示会等に出展した場合に、円滑な販路開拓を支援し、本町産業の振興及び経済の活性化に寄与することを目的として、出展等に係る経費の一部を補助します。
チラシ_販路開拓支援事業補助金(PDF形式 240キロバイト)
補助金の交付対象となる方
補助の対象は、町内に本社又は主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び個人事業者であって、町税を滞納していない方とします。
補助対象となる事業
町内において製造、加工、開発された製品及びサービス等を町外において、不特定多数の者に周知させるための展示会(オンラインで開催されるものも含む)、見本市その他これらに類する催事に出展する事業となります。
補助対象外となる事業
福井県嶺南地域(敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町)及び
京都府中丹地域(舞鶴市、福知山市、綾部市)で出展する事業
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費で、次の表の通りです。
経費区分 |
補助対象経費 |
出展費 |
出展小間料、会場使用料、オンライン展示会・商談会の登録料、参加料 |
広告宣伝費 |
パンフレット、カタログ、ポスター、名刺、案内状及び販促品等の作成に要する経費、展示会等の主催者が発行する発行物への広告掲載に要する経費 |
運搬費 |
製品、資材等の梱包又は運搬に要する経費 |
旅費 (1事業1日につき1名分) |
公共交通機関利用運賃、有料道路通行料、レンタカー代、宿泊費 |
補助金の額
対象経費の3分の2以内の額とし、1回につき10万円を限度とします。
補助金の交付申請
補助金の交付申請をされる方は、展示会等が開催される30日前までに補助金交付申請書(様式第1号)及び下記の添付書類を産業振興課に提出してください。
ただし、申請は年度内で、1事業者につき2回までとします。
1)事業計画書
2)申請者が、要綱第2条による「補助金交付対象者」であることを証する書類
実績報告
事業が終了したら、実績報告書(様式第4号 )とその他書類を添えて、産業振興課に提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
- 産業振興課
- 電話番号:0770-72-7705
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp