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森林環境譲与税について

更新日:2024年1月30日

平成31年4月1日より「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、

令和元年度より、国から市町村および都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が

開始されました。

〇森林環境税

税 率:個人住民税に年額1,000円課税

開始時期:令和6年度より施行

〇森林環境譲与税

譲与基準:森林環境税を財源として、私有林人工林面積や林業就業者数、

人口等の規定された譲与基準で按分し、市町村や都道府県に譲与されます。

開始時期:令和元年度より譲与

使 途 :森林整備及びその促進に関する費用

〇高浜町の活用状況

令和元年度において生活環境の維持と観光資源の双方から重要な松林である

「青の松原」の健全化計画を策定し、松の健全性および危険度を調査・分析し、

危険木伐採植樹作業等を適宜実施しております。

今後は、町内での間伐や木材利用の促進や普及啓発等にも活用するほか、将来の事業量増加に

備えて森林環境譲与税基金に積み立てを行います。

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0770-72-7705
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:machi2@town.takahama.lg.jp

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