有害鳥獣追い払い器具購入事業
更新日:2020年10月2日
町内で耕地に侵入する鳥獣を追い払うことにより 、農物の食害等を防止することにより、農家の耕作意欲の高揚を図ることを目的として、有害鳥獣追い払い器具購入費を補助します。
○事業実施基準
- 原則として5年以上の使用に耐えるものとし、追い払い器具本体及び付属品の購入費用についてのみ
補助対象とし、消耗品は対象外とする。 - 補助対象事業費 の上限は40,000円以内とする。
- 補助金額は補助対象事業費の2分の1以内とする。
○申請方法(必要書類)
申請書に必要事項を記入の上、高浜町役場産業振興課へ提出してください。
(見積書の写し/購入予定物品のカタログ等を添付してください。
○注意事項
<交付申請者> 農家組合長又は同等とみなされる代表者とする。
○完了報告について
- 追い払い器具購入後に完了報告書を提出してください。
(領収書または請求書の写し/購入物品のカタログ/収支決算書/完成写真等を添付してください。)
関連情報
- 高浜町有害鳥獣追い払い器具購入事業補助金要綱(平成18年4月1日施行)(PDF形式 106キロバイト)
- (様式1)有害鳥獣追い払い器具購入事業補助金申請書(ワード形式 31キロバイト)
- (様式1の2)変更申請書(ワード形式 31キロバイト)
- (様式1添付)有害鳥獣追い払い器具購入事業収支予算書(ワード形式 34キロバイト)
- (様式3)有害鳥獣追い払い器具購入事業完了報告書(ワード形式 32キロバイト)
- (様式3添付)有害鳥獣追い払い器具購入事業収支決算書(ワード形式 37キロバイト)
- (様式4)有害鳥獣追い払い器具購入事業補助金交付請求書(ワード形式 34キロバイト)
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このページに関するお問い合わせ先
- 産業振興課
- 電話番号:0770-72-7705
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp