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高浜町産後ケア施設改修費等支援事業補助金交付申請者を募集します

更新日:2026年7月21日

令和8年度 高浜町産後ケア施設改修費等支援事業補助金募集要項

1 募集の概要

高浜町では、希望する全ての産婦が産後ケア事業を利用できるよう、産後ケア事業の実施体制の整備を図ることを目的として、「高浜町産後ケア施設改修費等支援事業補助金(以下「補助金」という。)」を創設し、産後ケア施設の施設整備を行う事業者を募集します。


2 事業の目的

本事業は、産後ケア施設の新設や定員拡大、老朽化対策等のための施設整備を支援することにより、希望する全ての産婦が産後ケア事業を利用できる体制を確保し、地域における妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援体制の充実を図ることを目的とします。


3 補助対象者

補助金の交付対象となる者は、次の要件を全て満たすものとします。

(1)施設整備を行う施設の所在地が高浜町内にあること。

(2)高浜町から産後ケア事業の実施を委託されていること(補助事業完了後に委託される場合を含む。)。

(3)町税その他町に対し納付又は納入の義務のある費用を滞納していないこと。

(4)高浜町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。


4 補助対象事業

補助対象となる事業は、産後ケア施設の新設並びに定員の拡大及び老朽化対策等のための改修等を行う施設整備事業とします。


5 補助対象経費及び補助金額

補助対象経費・補助率

基準額

補助対象経費

補助率

1施設当たり

33,372千円まで

施設整備に必要な経費

(1)工事請負費

(2)原材料費

(3)需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)

(4)役務費(通信運搬費及び手数料)

(5)委託料

(6)使用料及び賃借料(敷金を除く。)

(7)備品購入費

4分の3

(予算の範囲内)

補助上限額

9,900,000円


6 申請方法

補助金の交付を希望する事業者は、次の書類を持参、郵送又は電子メールにより提出してください。

(下記要綱、様式を必ずお読みください。様式についてはお申し出いただければ、データでお渡しできます。)

提出書類

(1)補助金交付申請書(様式第1号)

(2)補助金事業計画書(様式第2号)

(3)補助金収支予算書(様式第3号)

(4)建物配置図、立面図及び平面図

(5)工事見積書の写し

(6)工事工程表

(7)工事実施前の写真

(8)その他町長が必要と認める書類

提出期限

令和8年7月31日(金)17時まで 必着

提出先

高浜町役場 こども未来課

〒919-2201
福井県大飯郡高浜町和田117-68

電話:0770-72-6154

メール:kurumu@town.takahama.lg.jp


7 審査及び交付決定

町は、提出された申請書類を審査し、補助金交付の可否を決定します。

審査結果については、「補助金交付(不交付)決定通知書」により申請者へ通知します。


8 補助事業の着手及び完了

交付決定後、補助事業に着手しようとするときは、「高浜町産後ケア施設改修費等支援事業着手届(様式第5号)」を提出してください。

また、補助事業が完了したときは、「高浜町産後ケア施設改修費等支援事業完了届(様式第6号)」を提出してください。


9 事業内容の変更等

補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ「高浜町産後ケア施設改修費等支援事業補助金変更等承認申請書(様式第7号)」を提出し、町長の承認を受けてください。


10 実績報告

補助事業完了後、速やかに次の書類を提出してください。(提出期限 令和9年2月末)

提出書類

(1)補助金実績報告書(様式第9号)

(2)事業報告書

(3)収支決算書

(4)補助事業の経過を撮影した写真

(5)補助対象経費の領収書の写し

(6)補助金交付請求書(様式第10号)

(7)その他町長が必要と認める書類


11 補助金額の確定及び交付

町は、実績報告書の内容を審査するとともに完了検査を実施し、適当と認めた場合は補助金額を確定します。

補助金額の確定後、「補助金額確定通知書」により通知し、補助金を交付します。


12 留意事項

(1)補助事業の内容を変更する場合は、速やかに町長の承認を受けてください。

(2)補助事業を中止又は廃止する場合は、速やかに町長の承認を受けてください。

(3)補助事業により取得又は効用の増加した価格が30万円以上の財産は、国が定める期間内において、町長の承認なく処分等を行うことはできません。

(4)補助事業により取得した財産は、補助事業完了後も適切に管理し、その効率的運用に努めてください。

(5)補助事業に係る帳簿及び関係書類は、補助金額確定の日が属する年度終了後5年間保存してください。


13 補助金の返還等

次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取消し、補助金の減額又は補助金の返還を求めることがあります。

(1)要綱に違反したとき。

(2)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3)補助事業を変更、中止又は廃止するとき、又は事業の遂行の見込みがないとき。

(4)その他町長が不適当と認めたとき。


お問い合わせ先

高浜町役場 こども未来課

〒919-2201
福井県大飯郡高浜町和田117-68

電話:0770-72-6154

メール:kurumu@town.takahama.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

こども未来課
電話番号:0770-72-6154
ファックス番号:0770-50-9041
メールアドレス:kurumu@town.takahama.lg.jp

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