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子ども医療費助成について 2

更新日:2023年4月1日

進学のため転出する児童の子ども医療費について

義務教育修了後、進学のため転出する方について、下記要件を満たす児童については平成29年4月1日以降、子ども医療費の対象となります。

  1. 就学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は修学年限が1年以上の学校に進学していることをいう。)のために転出し、保護者が町内に住所を有する者。
  2. 児童が住所を有する市町村において、医療費助成制度の対象になっていない者。
  3. 婚姻していない者。

上記児童の資格登録については、保護者からの申請が必要となります。
下記書類をご用意の上、こども未来課にて手続きしてください。
●必要書類

  • 対象となる児童の健康保険証
  • 対象となる児童の就学を証明する書類
    (在学証明書、生徒手帳の写しなど)
  • 振込希望の通帳(保護者名義のもの)
    ※世帯合わせて1つのみ口座登録となります。
  • 印鑑
  • 子ども医療費 資格登録申請書
  • 別居監護申立書
    ※資格登録申請書・別居監護申立書については窓口でも記入いただけます。

その他請求手順や注意事項は子ども医療費助成と同様です。
受給者証の内容に変更があった場合は速やかにこども未来課まで届け出てください。

このページに関するお問い合わせ先

こども未来課
電話番号:0770-72-6154
ファックス番号:0770-50-9041
メールアドレス:kurumu@town.takahama.lg.jp

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