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【申請用紙が変わりました。】ポスター・看板・のぼり等の設置をお考えの方は

更新日:2021年4月8日

ポスター・看板・のぼり等の設置をお考えの方は

「屋外広告物法」に基づき、周囲の景観と調和し、地震や台風等により落下・倒壊等して公衆に危害が及ぶことを防止することを目的として、屋外広告物(注1)について必要な規制を行っています。

福井県内の、道路沿いや建物の外に設置する看板やポスター、のぼり等の屋外広告物(注1)を設置するには一部の場合を除き、あらかじめ各市町の許可が必要です。また、電柱や外灯等の設置禁止物件や屋外広告物の設置を禁止している地域がありますので、設置をお考えの方は、屋外広告物の手引きをご覧いただくか、役場建設整備課(屋外広告物担当)までお問合せください。 

(注1)屋外広告物とは?
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、立看板、ポスター、のぼり並びに広告板、広告塔、建物等に設置、又は表示されたもの等(壁面広告等)、これらに類するものをいい、内容が営利的なもの、非営利的なものどちらも該当します。 (単なる絵画や写真でも該当します)
屋外広告物の設置や掲示を行うときには、一部の場合を除き「許可」が必要となりますので、高浜町に申請手続きを行ってください。

※ 自家用広告物(自己の店舗名称を表示した看板等)についても、一定の面積を超えると「許可」が必要となります。

福井県では、良好な景観の維持と公衆への危害防止のために、「福井県屋外広告物条例」により屋外広告物の設置を禁止する場所や、表示面積・高さ等の基準を定めています。

★福井県土木部都市計画課ホームページ

★平成28年10月より福井県屋外広告物条例・施行規則等の改正 されました。★

◆屋外広告物の申請の仕方(様式のダウンロードはこちらから)◆

※許可証、申請手数料の納付書の郵送をご希望の方は返信用封筒を申請時にご用意ください。

☆屋外広告物を新規に設置したい☆
☆既に設置している屋外広告物を更新し、継続して設置したい☆

☆既に設置している屋外広告物について変更したい☆

☆既に設置している屋外広告物を撤去する☆

◆屋外広告物の表示・設置の営業を行う方へ◆

屋外広告物の表示・設置の営業を行う業者の方は、知事の登録を受ける必要があります。

詳しくは、福井県土木部都市計画課へお問い合わせください。(平成18年4月1日より)

☆屋外広告物を新規に設置したい☆


新たに屋外広告物等を設置したい場合は、下記の書類を揃えて建設整備課まで申請し
てください。(郵送可)
(※一部を除いて必ず申請が必要です。また、設置を禁止している地域や大きさ等があり
ますので事前に確認・問い合わせして下さい。)

1.屋外広告物等表示(設置)許可申請(様式1号)(ワード形式:49KB)

2.位置図(広告物を設置する場所が分かるもの)
3.面積・意匠・色彩・形状・寸法・材質及び構造・設置方法が分かる図面等
4.他の法令等の許可が必要なものは、許可書の写し
5.屋外広告物等管理者設置届出(様式第14号)(ワード形式:46KB)
(広告板等のみ)
6.管理者に資格がある場合は、資格証の写し(広告板等のみ)

7.許可書・手数料納付書の郵送を希望する場合は、返信用の封筒・切手

※ポスター・のぼり・立て看板等は、1.2.3.4.7.のみの書類を揃えてください

屋外広告物申請には、手数料がかかります。手数料は、数量・大きさによって変わりま
す。

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☆既に設置している屋外広告物を更新し、継続して設置したい☆

引き続き継続して、既に設置している屋外広告物を設置したい場合は、許可期間の満了
する10日前までに、下記の書類を添えて建設整備課まで申請して下さい。(郵送可)

1.屋外広告物等表示(設置)許可申請(新規・更新)(様式1号)(ワード形式:61KB)
2.位置図(広告物を設置している場所が分かるもの)
3.面積・意匠・色彩・形状・寸法・材質及び構造・設置方法が分かる図面等(保有の
場合)
4.広告物の現状がわかる写真
5.他の法令等の許可が必要なものは、許可書の写し
6.屋外広告物等管理者設置届出(様式第14号)(ワード形式:46KB)
7.管理者に資格がある場合は、資格証の写し
8.屋外広告物自己点検報告書(様式第7号)(ワード形式:41KB) 

(↑ポスター、はり札はこちら↑)

もしくは、

屋外広告物等安全点検報告書(様式第8号)(ワード形式:42KB)

(↑ポスター、はり札以外はこちら↑)

9.許可書・手数料納付書の郵送を希望する場合は、返信用の封筒・切手

屋外広告物申請には、手数料がかかります。手数料は、数量・大きさによって変わり
ます。

※平成24年1月20日以降は、福井県屋外広告物条例施行規則第12条第2項および
第3項に定める広告物の安全性を確認するために必要な書面「屋外広告物等安全
点検報告書」の提出が必要となり、平成28年10月1日以降は、第12条第1項 に定め

る適切な管理を促進するために「屋外広告物(はり紙・はり札)自己点検報告」の提出

が必要となりました。

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☆既に設置している屋外広告物について変更したい☆

◇現在許可を受けている広告物について、変更または改造をする場合は、前もって下記
の書類を添えて建設整備課まで申請して下さい。(郵送可)

1.屋外広告物変更、改造許可申請書(様式9号)(ワード形式:43KB)

2.面積・意匠・色彩・形状・寸法・材質及び構造・設置方法が分かる図面等 

3.許可書・手数料納付書の郵送を希望する場合は、返信用の封筒・切手

屋外広告物申請には、手数料がかかります。手数料は、数量・大きさによって変わります。

◇管理者の変更の場合は、前もって下記の書類を添えて建設整備課まで申請して下さ
い。(郵送可) 

1.屋外広告物表示管理者等(氏名等)変更届出(様式第15号)(ワード形式:46KB)
2.管理者に資格がある場合は、資格証の写し


既に設置している屋外広告物を撤去する☆

現在許可を受けている広告物を撤去する場合は、建設整備課まで届出をお願いしま
す。 
屋外広告物等除却届出(様式第16号)(ワード形式:41KB)

このページに関するお問い合わせ先

建設整備課
電話番号:0770-72-7702
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:kensetu@town.takahama.lg.jp

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