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健康保険証とマイナンバーカードの一体化について

更新日:2024年10月28日

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

 国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード )を基本とする仕組みに移行することになりました。(12月2日以降は健康保険証の新規発行はできなくなります)

・マイナ保険証をお持ちの方で使用されたことがない方は、ぜひ、マイナ保険証をご使用下さい!

現在、お手元にある健康保険証は有効期限まで使用できます

 令和6年12月2日以降は、従来の健康保険証の新規発行はできなくなりますが、発行済の健康保険証(令和6年12月2日時点でお手元にある有効な健康保険証)は、改正法の経過措置により、12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
 
 高浜町の国民健康保険の健康保険証(最長有効期限:令和7年7月31日)をお持ちの方は、12月2日以降も引き続き使用することが可能です。有効期限が切れるまでは破棄せずにお持ちください。

 健康保険証の有効期限が切れた後について

 マイナ保険証をお持ちでない方

  ・マイナ保険証をお持ちでない方にはお手元の健康保険証の有効期限を迎える前に従来の
   健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。(申請は不要)

  ・また、12月2日以降、新たに高浜町の国民健康保険に加入される方や保険証の再発行を
   希望される方にも「資格確認書」を交付します。

  ※ 現在の保険証と同様に、医療機関等を受診する際に「資格確認書」を提示することで、
    引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
 

 マイナ保険証をお持ちの方

  ・マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用下さい。
   なお、マイナ保険証をお持ちの方には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の
   被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。

  ・また、
12月2日以降、新たに高浜町の 国民健康保険に加入される方にも「資格情報の
   お知らせ」
を交付します。
 

   なお、「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関の受診はできません。
   受診の際はマイナ保険証が併せて必要です。

   ※ マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合等にマイナンバーカードと併せて
     提示していただくことで受診することができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する方法は下記をご確認ください。

  
   マイナンバーカードの保険証としての利用について
   https://www.town.takahama.fukui.jp/page/jyuminseikatu/p006880.html

   厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

 1.健康保険が変わった場合でも健康保険証としてずっと使えます。

  ・就職や転職、引っ越し等で健康保険が変わった場合でも、マイナンバーカードを
   健康保険証としてずっと使うことができます。

   ※ ただし、役場への国民健康保険の加入・脱退の手続きはこれまでどおり必要です。

 2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます

  ・高額な医療費が発生した際、事前に役場での「限度額適用認定証」の発行手続きを
   しなくても医療費が限度額までのお支払いとなります。

 3.データに基づくより良い医療が受けられます。

  ・自分の特定健診や薬剤の情報をマイナポータルで確認できます。
  ・医療機関を受診した際、情報提供に同意すると、過去に処方されたお薬や
   特定健診等の情報が医師や薬剤師にスムーズに共有され、データに基づいた
   より良い医療が受けられます。

 4.マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできます

  ・医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の情報をマイナポータルで確認できます。
  ・確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の
   自動入力ができます。
   医療費通知(医療費のお知らせ)や医療費の領収書などから集計する手間がかからない
   ため、確定申告が簡単になります。

 注意事項について

  〇他の健康保険から国民健康保険への切替など、加入する健康保険が変わった場合は、
   これまで通り国民健康保険の加入・脱退の手続きが引き続き必要
です。
   また、マイナ保険証に情報が反映されるまでには、届出から数日かかります。

 

このページに関するお問い合わせ先

住民生活課
電話番号:0770-72-7703
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp

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