マイナンバーカードの保険証としての利用について
更新日:2022年11月18日
マイナンバーカードの保険証としての利用について
令和3年10月20日から医療保険のオンライン資格確認が始まり、オンライン資格確認に
対応する医療機関・薬局ではマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
※ 利用にあたっては、事前に「登録」が必要です。登録は、スマートフォン等から
マイナポータルアプリをご利用いだくか、役場「住民生活課窓口」でも行うことが
できます。
◇登録に必要なもの
1.マイナンバーカード
2.カード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
※ 全ての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけでは
ありません。(令和5年3月末までに概ね全ての医療機関等での整備を目指しています)
受診される際は、マイナンバーカードで受付できるかどうか、事前に医療機関等へ
ご確認ください。利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省ホームページで
公表されています。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関・薬局に
ついてのお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
マイナンバーカードの健康保険証利用でできること
1.健康保険が変わった場合でも健康保険証としてずっと使えます。
・就職や転職、引っ越し等で健康保険が変わった場合でも、マイナンバーカードを
健康保険証としてずっと使うことができます。
※ ただし、役場への国民健康保険の加入・脱退の手続きはこれまでどおり必要です。
2.持参する書類を減らせます
・オンラインでの資格確認を行うことで、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証、
限度額適用・標準負担額減額認定証等の持参が不要となります。
※ 子ども・重度障害・ひとり親等医療費受給者証については、受給者証の持参が必要
です。
3.特定健診や薬剤の情報が確認できます。
・自分の特定健診や薬剤の情報をマイナポータルで確認できます。また、本人の同意に
よって、医療機関や薬局でも特定健診や薬剤の情報を確認できるため、より適切な
診療や服薬管理が可能となります。
4.医療費通知情報が確認できます。(令和3年11月開始)
・医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の情報をマイナポータルで確認できます。
また、2021年度分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを
通じて医療費通知情報の自動入力ができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用の問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
【受付時間】(年末年始を除く)
平 日:午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp