国民健康保険
更新日:2025年4月8日
国民健康保険(以下、「国保」)の資格、給付については住民生活課へ
●加入しなければならない方
国保は、いざというときに経済的な心配なく、安心してお医者さんにかかれるように、日頃からお金(保険税)を出し合いみんなで助け合うための制度です。職場の健康保険(健康保険組合・共済組合・船員保険など)もしくは後期高齢者医療制度に加入していない全ての方(生活保護加入世帯除く)が国保に加入することになります。
●このようなとき、14日以内に届け出が必要です
このようなとき | 届け出にお持ちいただくもの | |
国保に加入するとき | 他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめたことを証明する書類 | |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者ではなくなったことを証明する書類 | |
子供が生まれたとき | 保険証または資格確認書、母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の方が加入するとき(短期滞在は除く) | 在留カード、パスポート | |
国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 保険証または資格確認書 |
職場の健康保険に加入したとき |
国保の保険証または資格確認書、職場の資格確認書または資格情報のお知らせ(職場の資格確認書等が未交付のときは加入したことを証明する書類) |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が亡くなられたとき | 保険証または資格確認書 | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証または資格確認書、保護開始決定通知書 | |
外国籍の方がやめるとき | 保険証または資格確認書、在留カード、パスポート | |
その他 | 同じ市区町村内で住所が変わったとき | 保険証または資格確認書 |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯が分かれたり、いっしょになったとき | ||
修学のため別に住所を定めるとき | 保険証または資格確認書、在学証明書 | |
施設に入所・退所したとき | 保険証または資格確認書、入所・退所を証明するもの | |
保険証または資格確認書をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
身分を証明するもの(使えなくなった保険証など |
国保の届け出が遅れると
加入届が遅れた場合
・国保の加入日は、手続きに来た日ではなく、 他の健康保険を喪失した日や高浜町に転入した日 に
なります。
・加入月まで遡って、保険税を納めていただかなければなりません。(遡及加入・遡及賦課)
・届出の前にかかった医療費は、全額自己負担になることもあります。
喪失届が遅れた場合
・届出が遅れると、他の健康保険料(税)と高浜町の国保税を二重に支払ってしまうことがあります(資格喪失の手続き後、超過納付分は還付されます)。
・転出や他の健康保険などに加入して、 国保の資格がなくなった後に、国保の情報のまま、
「マイナ保険証」や「紙の保険証」「資格確認書」を使って医療機関で受診された場合は、
医療費のうち国保が負担した分(7割~8割)を返還していただくことになります。
●国保の給付
国保の加入者は、次のような給付が受けられます。手続きに必要なものは、印鑑(必要な場合あり)、保険証または資格確認書、預金通帳、手続きに関係する領収書のほか、特記事項にある書類が必要です。状況により必要なものが変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
給付要件など | 特記事項 | ||
療養給付費 | ○病気やけがをしたとき | 医療機関において、自己負担分(2~3割)を支払います。(自己負担の割合は下記のとおり) |
医療機関へ保険証を提示してください。 なお、70~74歳の方は高齢受給者証も一緒に提示してください。 |
○歯の治療を受けたとき | |||
高額療養費 | ○月内の医療費の自己負担額が高額になったとき |
同じ月内に、医療機関に支払った自己負担額が世帯の限度額を超えた場合、申請すると限度額を超えた分が支給されます。 70歳未満の方は、医療機関毎に21,000円以上の自己負担額を複数の医療機関に支払った場合、それらを全て合算したうえで限度額を超えた場合に支給 されます。 70歳未満と70歳以上の方(後期高齢者を除く)が同じ世帯にいる場合も、合算できます。 (所得区分別の自己負担限度額については下記のとおり) |
診療月の3~4か月後に住民生活課より支給対象世帯に通知をお送りします。通知が届きましたら、手続きしてください。 |
療養費 | ○やむをえない理由で、保険証をもたずに治療を受けたとき | かかった費用について国保連が審査し、決定した額から自己負担分を差し引いた額が支給されます。 | 実際にやむをえなかったかどうか、国保連で審査をします。病院が発行する診療報酬明細書が必要です。 |
○あんま、はリ、灸、マッサージの施術を受けたとき、柔道整復師に施術を受けたとき | 保険医の同意書が必要です。ただし、柔道整復師の施術の場合は不要です。 | ||
○輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの補装具代、義眼代など | 保険医の意見書が必要です。 | ||
○重病人の入院、転院などの移送に車代がかかったとき | 保険医の意見書が必要です。 | ||
○海外旅行中などに国外で診療を受けたとき | 診療内容明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文)が必要です。 | ||
その他 | ○子どもが生まれたとき |
妊娠12週以上(流産・死産含む)の出産をされたときに、 出産育児一時金 50万円(※48.8万円) が支給されます。病院での出産費用と相殺され、出産費用が50万円(※48.8万円)に満たない場合は差額が支給されます。差額がない場合は、本人への給付は生じないため、手続き不要です。 |
国保税の滞納がある方は、この制度が利用できないときがあります。 |
○被保険者が亡くなったとき | 葬祭費 5万円が支給されます。 | 葬祭を行う方(喪主)に支給されます。 |
●自己負担の割合
義務教育就学前 | 2割負担 |
義務教育就学後から70歳未満 | 3割負担 |
70歳以上75歳未満 | 2割負担(昭和19年4月1日以前生まれの方 1割負担)、3割負担(現役並み所得者) |
●高額療養費自己負担限度額(月額)
70歳未満の方 | 所得が901万円を超える | ア | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1% (140,100円)※1 |
所得が600万円を超え901万円以下 | イ | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1% (93,000円)※1 | |
所得が210万円を超え600万円以下 | ウ | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1% (44,400円)※1 | |
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 (44,400円)※1 | |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 (24,600円)※1 |
70歳以上75歳未満の方 | 自己負担限度額 | |||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
現役並みⅢ ※2 | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1% (140,100円)※1 | |||
現役並みⅡ ※3 | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1% (93,000円)※1 | |||
現役並みⅠ ※4 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1% (44,400円)※1 | |||
一 般 | 18,000円 | 57,600円 (44,400円)※1 | ||
低所得者II ※5 | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者I ※6 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 ( )内は過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額。
※2 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の 国保被保険者がいる方。
※3 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳以上75歳未満の 国保被保険者がいる方。
※4 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の 国保被保険者がいる方。
※5 世帯主及び世帯員全員が住民税非課税である方。
※6 世帯主及び世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方。
●入院時の食事代の自己負担額(1食あたり)
入院中の1食の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)を被保険者の方に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
区分 | 1食あたり | ||
一般(下記以外の方) | 510円 | ||
住民税非課税世帯 ※3 | 低所得者II ※1、3 | 過去12ヶ月で90日までの入院 | 240円 |
過去12ヶ月の入院90日を超える入院 | 190円 | ||
低所得者I ※2、3 | 110円 |
※1 低所得II…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
※2 低所得I …同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その所得の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
※3 住民税非課税世帯並びに低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの方は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きが必要となります。
●国民健康保険被保険における「限度額適用認定証」の交付について
被保険者の方が、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金が高額になる際、あらかじめ所得区分毎に設定されている「限度額」までに抑える制度として、
「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を行っています。
(※70歳以上の「現役並み所得者Ⅲ」と「一般」の方は、保険証で所得区分が確認できるため「限度額適用認定証」は必要ありません。)
限度額適用認定証の交付には申請が必要ですので、住民生活課にて申請をお願いします。
※ 「マイナンバーカード」を保険証として利用すると、事前申請の必要なく、高額療養費制度に
おける限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、「マイナ保険証」をぜひご利用
ください!
特定健診
40歳を過ぎたら、生活習慣病の早期発見および健康保持、増進のために、健康診断の毎年受診を習慣にしてはいかがですか。高浜町国民健康保険が約9割助成し、個人負担は1,000円ですみます。
受診の際は、「負担金1,000円」、「国民健康保険証」が必要となります。
同時に、がん検診をご希望の方は、事前に保健福祉課 保健グループ 72-2493までご連絡ください。がん検診受診券を送付いたします。
国民健康保険データヘルス計画 について
高浜町では、国民健康保険加入者を対象とした保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定しました。これは、国民健康保険法の保健事業実施指針に基づき、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための計画で、国保加入者の皆さんの健康増進、生活習慣病の発病や重症化予防などの保健事業の実施とその評価を行う内容となっています
◎国民健康保険データヘルス計画(添付ファイル参照)のお問い合わせは保健福祉課 保健グループ 72-2493まで。
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp