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国民健康保険税

更新日:2023年8月4日

■ 国民健康保険税

●納税義務者

・国民健康保険税(以下「保険税」)は、国民健康保険に加入している世帯主に対し課税されます。
・世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯員が被保険者となっていれば、世帯主に保険税が課税されます。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といい、世帯主の所得は税額に算入されませんが、納税義務を負うことになります。
・世帯主(擬制世帯主を含む)及び被保険者の前年中の所得が一定金額以下の場合は、保険税を軽減する制度があります。ただし、世帯の中に未申告の方(18歳以上)がいる場合は軽減が適用されませんのでご注意下さい。


●年齢により納付する保険税は異なります

40歳未満の人の保険税

医療給付費分・後期高齢者支援金等分を合算した額を保険税として納めます。

40歳以上65歳未満の人の保険税

医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分を合算した額を保険税として納めます。

65歳以上75歳未満の人の保険税

医療給付費分・後期高齢者支援金等分を合算した額を保険税として納めます。
 

●税額の算定方法
保険税の税額は、被保険者に対して「所得割額」「均等割額」「平等割額」を「医療給付費分」「後期高齢者支援金等分」「介護納付金分」としてそれぞれ計算し、それらを世帯で合算した金額が年間の保険税となります。また、税額を算定した結果、条例で定める基準を超えた場合は、課税限度額で打ち切ります。

★令和5年度の税率

医療給付費分
国民健康保険の被保険者の医療費分
後期高齢者支援金等分
後期高齢者医療保険制度の被保険者の医療費分
介護納付金分
介護保険の第2号被保険者…40歳以上65歳未満の方
所 得 割
被保険者の前年の所得(※注)に対し、右記の税率を乗じた額
4.70% 2.30% 1.50%
均 等 割
被保険者一人あたりの額
22,000円 10,000円 10,000円
平 等 割
一世帯あたりの額
16,000円 7,000円 5,000円
年間課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円

※注…前年中の総所得金額等から43万円(基礎控除)を差し引いた額

・所得金額の確認は、町県民税申告書や国民健康保険税用簡易申告書等により行いますので、収入の多少にかかわらず、必ず申告して下さい。

●保険税の納付方法
・普通徴収

年間の税額を最大8回に分け、納付書または口座振替により納付します。納付書は、納税通知書と一緒に送付しますので、納期限までに納付してください。保険税の振替口座が登録されている場合は、各納期月の25日(土日祝日の場合は翌営業日)に引き落とされます。

・特別徴収
次の条件のすべてにあてはまる場合、保険税が世帯主の年金から天引きされます。この納付方法を「特別徴収」といいます。
 ・世帯主が国民健康保険の被保険者である
 ・世帯主の年齢が年度中に75歳に到達しない
 ・世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満である
 ・介護保険料が特別徴収により納付されている
 ・対象年金の年額が18万円以上であり、保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下である

※確実に納付が見込まれる場合のみ、特別徴収から口座振替への変更が可能です。振替口座の通帳・届け印・保険証を持参し、税務課窓口にて申請してください。ただし、変更後に振替不能となった場合は、特別徴収に戻す場合があります。

    このページに関するお問い合わせ先

    税務課
    電話番号:0770-72-7707
    ファックス番号:0770-72-4100
    メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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