療育手帳の交付
更新日:2023年4月1日
■療育手帳
療育手帳は、知的障がい者が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せることにより様々な福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。
福井県の場合には、障がいの程度によって、A1,A2,B1,B2に区分されます。
◇交付対象者
児童相談所または総合福祉相談所で知的障がいと判定された者
◇手続
交付申請書、相談記録票、写真2枚(縦4cm×横3cm正面脱帽)をこども未来課 窓口に提出します。
※なお、判定には相談所職員の面接があります。
このページに関するお問い合わせ先
- こども未来課
- 電話番号:0770-72-6154
- ファックス番号:0770-50-9041
- メールアドレス:kurumu@town.takahama.lg.jp