空き家適正管理促進事業
更新日:2023年4月1日
空き家管理代行サービスを利用して空き家の適正管理を行う費用の一部を補助します。
補助対象となる管理代行サービス
(1)外観調査
(2)建物内部確認
(3)内部換気
(4)通水
(5)郵便物確認
(6)敷地内の草刈り
(7)空き家所有者等への報告 など
ただし、次の(1)~(3)いずれかに該当する場合は対象となりません。
(1)一時的に不在であり、将来的に再利用することが予定されている空き家に対して実施するもの
(2)既に中古住宅として売買情報を掲載し、不動産業者等が対価を得て管理を行っている空き家に対して実施するもの
(3)上記の代行サービスを単発的に実施するもの
補助対象者
次のいずれかに該当する方
(1)町内に存する空き家の所有者等で当該空き家の管理代行サービスを利用する方
(2)高浜町税の滞納がない方
補助対象期間
管理代行サービスを開始する日が属する月から起算して3年を超えない期間
補助金額
管理代行サービスの利用に要する費用の3分の1
(補助上限額)1戸当たり36,000円/年
関係書類
このページに関するお問い合わせ先
- 建設整備課
- 電話番号:0770-72-7702
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:kensetu@town.takahama.lg.jp