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高浜町空き家等対策の推進に関する条例の施行について

更新日:2019年4月9日

平成30年4月1日から「高浜町空き家等対策の推進に関する条例」が施行されました。

近年、適正な管理が行われていない空き家が全国的に増加傾向にあります。

本来、空き家等の管理の第一義的責任は所有者にありますが、少子高齢化に伴い適正な管理が行われず、町民等の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み 「町民等の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図るとともに、地域の振興に寄与することを目的」に、平成30年4月1日から「高浜町空き家等対策の推進に関する条例」を施行し、所有者等に空き家の適正管理等を義務づけるほか、地域のみなさんのご協力をいただきながら、問題の解決に取り組んでまいります。

このページに関するお問い合わせ先

建設整備課
電話番号:0770-72-7702
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:kensetu@town.takahama.lg.jp

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