高浜町立地適正化計画に伴う届出制度について
更新日:2019年5月10日
高浜町では、都市再生特別措置法第81条第1項に基づく住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画として高浜町立地適正化計画(都市機能誘導区域・居住誘導区域)を定めています。
これにより、居住誘導区域外、各誘導施設の都市機能誘導区域外及び既存誘導施設にあっては都市機能誘導区域内において、届出の対象となる行為を行う場合は都市再生特別措置法に基づき、高浜町長への届出が必要になります。
届出をしないで、又は虚偽の届け出をした場合に30万円以下罰金に処される場合があります。(都市再生特別措置法第130条)
高浜町立地適正化計画について
届出の目的
都市機能誘導区域外の誘導施設や居住誘導区域外の住宅開発等の立地動向を事前に把握します。
届出の対象となる行為
○居住誘導区域外における届出
居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には、原則として町長への届出が必要となります。
(1)開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
様式10 開発行為届出書(居住誘導)(ワード形式:26KB)
(2)建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合
様式11 住宅の新築等届出書(居住誘導)(ワード形式:30KB)
(3)届出内容を変更するときは変更の届け出が必要になります。
様式12 行為の変更届出書(居住誘導)(ワード形式:26KB)
○都市機能誘導区域外における届出
都市機能誘導区域外の区域で誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合には、町長への届出が必要となります。
※誘導施設の位置付けについて、詳しくは高浜町立地適正化計画または届出の手引きをご覧下さい。
(1)開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為等を行おうとする場合。
様式18 開発行為届出書(都市機能)(ワード形式:26KB)
(2)開発行為以外
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
(3)届出内容を変更するときは変更の届け出が必要になります。
様式20 行為の変更届出書(都市機能)(ワード形式:26KB)
○都市機能誘導区域内における届出
都市機能誘導区域内において誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合には、町長への届出が必要となります。※誘導施設の位置付けについて、詳しくは市原市立地適正化計画または届出の手引きをご覧下さい。
届出についての詳細
届出の際は、以下の手引きをご参照ください。(平成31年3月29日作成)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
- 建設整備課
- 電話番号:0770-72-7702
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:kensetu@town.takahama.lg.jp